資格外活動の範囲拡大
といっても少しニッチな話をしていこうかと思います。
資格外活動許可:アルバイトをするために必要な手続き – ビザ申請のご依頼ならAnd-U行政書士事務所【@横浜市鶴見区】
資格外活動についてはこちらを見ていただくとして、
原則
『風俗営業、若しくは店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動』
は資格外活動許可で認められていませんでした。
しかし2026年10月1日以降、こちらの原則に例外が生じます。
10月1日からどうなるか?
この中の風俗営業に該当する『遊技場営業』において資格外活動許可を持つ外国人のアルバイトが認められるようになります。
遊技場営業店舗とは、いわゆる風営法の4号や5号に該当する営業で、4号のパチンコ店やマージャン店、5号のゲームセンターなどです。
ただ、全ての資格外活動を持つ方に認められるという訳ではなく、アルバイトをするためには条件があります。
認められるための条件
- 【家族滞在】の在留資格であること
- 個別許可を得ていること
- 週28時間以内の就労であること(包括・個別問わず)
- 風俗営業の許可を得ていること
- 雇用主側が外国人雇用状況の届出を出すこと
- 雇用した外国人に特定在留カードの取得を推奨すること
- 雇用主側は定期的に週28時間以内の就労であることを確認すること
『特定在留カードの推奨』の文言は取って付けた感がすごいですね。何なら特定在留カード推進のために緩和したのではないかと思っちゃいます。確かにマイナンバーと一体化しているので、税金関係は追いやすくなるかも知れませんね。詳細は以下のページから確認できます。
(出入国在留管理庁HP『遊技場営業店舗における資格外活動許可について』)
まとめ
今回は2026年10月1日から変わる、資格外活動の許可範囲について書いていきました。
【家族滞在】の在留資格の方しか今回認められていないので、【留学】などの在留資格を持つ方は対象外です。くれぐれも勘違いしないようにご注意ください。
ご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合せフォームよりご連絡ください。
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