永住許可のガイドライン改定
2026年10月1日に新しく永住許可のガイドラインが発表されました。
要件などが大幅に変更されましたので見ていきたいと思います。
また、その裏で永住者の在留資格の取り消しについてもガイドラインが発表されましたので併せて見ていきます。
今回相当長いので覚悟してください。
永住許可ガイドラインについて
総論
まず総論から見ていきましょう。
ここでは【永住者】の在留資格の位置付けについて書かれています。
要点をまとめると、『永住許可の申請があった場合には、法務大臣が入管法により認められた裁量権に基づき、その許否を判断する』となっています。この判断は、申請した外国人の日本語能力、在日経歴、在留状況だけではなく、国際環境や日本人口の動向、産業界の人材需給のバランス、日本社会に与える影響、家族単位での在留の安定など総合的に判断され、その外国人の永住が、日本に積極的な利益をもたらすかという観点で判断をされます。
また、活動内容や在留期限のない【永住者】は、日本の発展に貢献することが期待できる外国人材を呼び込むためのインセンティブとして位置付けることができ、国際的な人材獲得競争における外国人材の獲得に資するとされています。
なお、このガイドラインはあくまでも審査に当たって考慮すべき要素について基本的な考え方を記したものとなっており、個々の事案における事情を考慮して判断されます。
許可要件に関する考え方
入管法第22条第2項に永住許可の要件が規定されており、申請の要件としては以下の通りです。
- 素行が善良であること(素行善良要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- その者の永住が日本の利益に合うこと(国益要件)
ただし、申請する人物が、『日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子』である場合には、素行善良要件と独立生計要件の適合が不要であり、また『国連難民高等弁務官事務所などの国際機関が保護の対象とした者、または難民認定、補完的保護対象者の認定を受けている者』は独立生計要件への適合は不要です。
素行善良要件
法律も守り日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指し、申請者が日常生活や社会生活において、違法行為や迷惑行為を繰り返し行っていたという場合には、この要件に適合しないと評価されます。
独立生計要件
(考え方)
申請者のこれまでの在留状況、申請時点での収入、将来において見込まれる収入、申請者の有する資産及び技能などから、日本において公共の負担となるおそれがなく、将来的にも生計を維持して安定した生活を営むことが見込まれることをいいます。具体的には、現在および将来において自活可能と認められることが必要であり、日本人と同等水準以上の経済条件が求められ、この要件は原則として同一生計世帯単位で審査を行います。
ポイントとなるのは、日本人と同等水準の世帯収入を得ているかという点になります。
収入についてはさらに詳しく見ていきましょう。
(収入)
原則として、申請時点での申請者の世帯年収額が日本人の同様の世帯の平均年収を上回る水準の額に達しているかを判断されます。
同一世帯を構成する者であっても、成人していたり、父母の扶養から外れている者の収入については、父母の収入を算入することなく判断されます。
また、同一世帯を構成する者が【家族滞在】であり、アルバイトをしていてその収入がある場合でも、【家族滞在】の在留資格は就労を目的とする在留資格では無いため世帯収入には含みません。
さらに、申請者が扶養する親族(海外居住者も含む)がいる場合には、同居していない場合にあっても世帯人数に加算します。申請者の属する世帯人数が5人以上になる場合には、世帯人数に応じた年収水準の金額に生活費などの増加額分を加算し、申請者の世帯年収額が加算後の年収水準の金額に達しているかで審査されます。
少し具体例を用いて考えてみましょう。
こちら保険会社が厚生省の調査を元にまとめた家族構成別の平均年収です。
- 1人(単身世帯)・・・約444万円
- 2人世帯・・・約649万円
- 3人世帯・・・約756万円
- 4人世帯・・・約866万円
例えば4人家族の外国人の家族がいて、旦那さんが一人で永住申請をするとしましょう。奥さんと子供2人は家族滞在で、旦那さんは技人国としましょう。そうなると奥さんが仮にアルバイトしていてもその収入は世帯年収には含まないため、旦那さん一人で866万円以上の収入が無いと申請要件を満たさなくなってしまいます。さらに海外の両親を扶養に入れていた場合には、この金額以上の年収が無いと要件を超えられません。
今までの要件を考えると、結構跳ね上がったと思います。
(年金)
『申請時点の年齢、申請時点までを含む加入対象期間全ての年金の加入状況及び申請時点の年収から想定される将来の見込み年金受給額が、上記の日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その間厚生年金に加入していた場合において将来の見込み年金受給額に達しているかを考慮要素とします。
受給見込み額が上で示した受給年金水準に達しない場合には、申請時点において、受給年金水準に足りていない生活資金を補える金融資産があると認められる場合には、受給見込額が受給年金水準の額に達しているものと評価します。』
要は、想定される年金額が足りない場合には、それを補うだけの資産が無いといけないということですね。
続きます。
『その資産は、申請者が年金の受給開始年齢になった時点からの生活資金を補うためのものであるため、若い人ほど長期にわたって金融資産が形成可能であることを考慮し、補填資産額の基準は申請時の年齢に応じたものとし、若者の申請者の場合は、年金の受給開始年齢に近い申請者の場合に比べ、補填資産額の基準は低いものとなります。』
若い人の方が投資に割ける期間が長いため、長期間にわたり資産形成が可能です。そのため、運用資金が低くてもOKということですね。もちろん足りていない年金分を将来補えるだけの金額でないといけません。
『受給年金水準及び補填資産額についても、原則として同一生計世帯単位で判断します。配偶者がいる場合には、申請者及び配偶者の受給見込額を合算し、これが受給年金水準の額に、配偶者が申請者と同期間被扶養者として国民年金の第3号被保険者であった場合において受給可能な年金の見込額を加算した額に達しているかを考慮要素とし、補填資産額もこれに応じて加算します。』
最後に年金見込み額は世帯単位で判断されるため、注意しましょうということです。
少しややこしいのでまとめていきます。
まず、全ての年金加入対象期間の状況が審査の対象となります。学生猶予などの手続きをしていない場合などは、その間空白になってしまうので一度見直しをした方が良いでしょう。
もちろん世帯人数に応じた年収金額は超えてなくてはならず、30年年金を払ったと仮定した時にもらえる年金額も同程度以上になっていないといけません。
もしその年金額に足りていない場合には、補填資産が認められます。これは単に貯金というよりも、金融資産の形成とのことですので株や投資の事なのが分かります。また、老後の生活を補填するという意味合いであるため、若者の方が長期的な資産形成が可能であるとのことから、申請時の年齢で必要となる投資の金額が変動します。ですので、一概に300万円投資に回しているから大丈夫でしょうという話ではなく、申請人の年齢、申請人の見込み年金額、申請人が投資している金額、申請人が後何年で年金を受給する年齢となるか、投資により年金の不足分が賄えるかなど細かく計算しなくてはなりません。
国益要件
(考え方)
永住許可の判断は、法務大臣の広い裁量権に委ねられており、また経済動向や外交、地域社会、教育、医療などから、公衆衛生や治安、安全保障上の支障など社会全体のバランスを見ながら判断されます。そして国益に合うためには、単純に国益に反しないという消極的な性質ではなく、積極的かつ具体的に日本に利益のある性質である必要があります。
観点としては10個あるので、まずは書き出しましょう。
- 法に規定する義務の遵守
- 公租公課の支払い
- 刑罰法令違反
- 上陸拒否事由への非該当、上陸許可基準への適合
- 長期間にわたり日本社会の構成員として居住していること
- 公共の負担とならないこと
- 日本語能力
- 日本の制度・ルールの理解
- 学齢期の子どもの就学
- その他その者の永住が国益に合うかの判断に資する事情
では一つ一つ見ていきましょう。
法に規定する義務の遵守
住居地や所属機関の変更、カード記載内容変更の届出等の各種届出義務や、在留資格で求められていない活動をしない・させない義務など、入管法が定める出入国管理に必要な義務を指し、これらの義務が守られていない場合には消極評価をします。当然過去の義務違反についても問われます。
公租公課の支払い
公租とは、所得税や住民税、法人税などの税金全般の事を指し、公課とは公的医療保険や公的年金等の負担金を指します。これらを適切に支払っていない場合には消極評価となります。過去に滞納していただけでなく、適切に支払っていない場合も消極評価です。また、これに関しては原則同一生計世帯単位で審査が行われます。
刑罰法令違反
過去に拘禁刑や罰金刑を受けた者、少年法による保護処分を受けた者は原則として消極評価となります。
上陸拒否事由への非該当、上陸許可基準への適合
入管法第5条1項各号に規定する上陸拒否事由に該当する場合には消極評価となり、申請時点において現に有している在留資格が法務省令で定める上陸許可基準等に適合していない場合にも消極評価となります。
長期間にわたり日本社会の構成員として居住していること
申請時点において原則10年以上日本に在留しており、この期間の内5年以上就労資格又は居住資格を持ち在留していて、最長の在留期間を持っている必要があります。なお、2027年3月31日までは3年でも最長として扱われますが、それ以後は5年のみ最長となります。
コラム:2026年2月入管変更点~技人国と永住~
また、この10年以内において、合理的な理由なく一回の出国で半年以上不在とした期間がある場合又は通算して2年6月以上日本から出国していた場合には、原則として消極評価となります。
公共の負担とならないこと
『日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子』又は『国連難民高等弁務官事務所などの国際機関が保護の対象とした者、または難民認定、補完的保護対象者の認定を受けている者』は独立生計要件に適合していることは求められませんが、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合にも、一律に永住を許可することは国益に合致するとは言えません。そのため、申請人の世帯がこのような状況になっている場合には、特段の事情が無い限り消極評価となる場合があります。
日本語能力
「日本語教育の参照枠」における日本語能力の熟練度の内、B1相当レベルとなっています。ただし、申請者が高度専門職の在留資格を持つ場合や当該人物の家族、学校教育法が規定する初等教育または中等教育を類型6年以上受けた場合、永住者の子(その子が日本で出生し、かつその親がB1以上である場合に限る)など、その者の永住申請において、必ずしも本人がB1以上の日本語能力を求める必要性・相当性があると言えない場合には考慮要素とはなりません。
日本の制度・ルール等の理解
地域社会に円滑に適応せず、問題を引き起こすおそれのある外国人に対して永住許可をすることは相当ではないため日本の制度・ルール等についての理解が乏しい者や理解することに対し意欲が無い者は消極評価となります。出入国在留管理庁長官が指定する方法により「生活・就労ガイドブック」に記載されていることを中心に、一定水準以上を満たしているかルール理解の確認を行います。
(出入国在留管理庁HP『生活・就労ガイドブック』)
学齢期の子の就学
申請人が学齢期(義務教育期間)の子、もしくは養育する親である場合には、子が学校に通学していることが求められます。
その他その者の永住が国益に合うかの判断に資する事情
範囲はとても広いのですが、外国人の受入れ・秩序ある共生に向けた施策への貢献や寄与についてもその者の永住dが国益になるかの判断要素となります。
原則10年在留に関する特例
永住申請には10年在留の要件に対する特例が9つあります。
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、引き続き3年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は3年以上本邦に継続して在留していること
- 【定住者】の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 構造改革特別区域内において当該特区の特定事業等に従事し、当該事業において我が国への貢献が認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
- 地域再生法第5条第15項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
- 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
(2)永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
(2)永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
(2)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。 - 外交・国際交流、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
これらの特例は在留特別許可やあ上陸特別許可を受けた者には該当しません。
日本に貢献した者に対する特例
上記9の貢献について具体的な内容を見ていきます。これに該当すると、10年の特例以外にも日本の利益に合致するとして積極的評価を受けます。
- 日本政府から国民栄誉賞などの表彰を受けた者
- 日本政府や自治体から委員などとして任命、委嘱されて公共の利益を目的とする活動を概ね5年以上行い、その活動により公共の利益への貢献があった者
- 国際機関もしくは外国政府などの機関から、ノーベル賞など国際社会において権威ある賞を受けた者
- 外交使節団又は領事機関の構成員として日本で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
- 日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
- 東京証券取引所プライム市場に上場している日本の企業の取締役以上の役職を5年以上務めている又は務めていた者であって、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
- 我が国の経済、産業、社会又は福祉分野において、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者であって、これらの分野の発展に貢献のあった者
- 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして評価を受けているアカデミー賞等を受けた者であって、これらの分野の発展に貢献のあった者
- オリンピック、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
まぁこれに該当するのは極めてごく一部なので、あまり気にしないでいきましょう。
原則10年在留に関する【特定活動】の取り扱いについて
特定活動は指定書により活動内容が指定されています。その指定書の内容により、10年の期間に算定されるかどうかが異なります。指定書の内容によっては、10年在留に含まれない活動もあるため注意しましょう。
具体的には、特例的かつ一時的に日本に在留することが認められている特定活動は10年に含まれません。
- 就活特活
- 就職内定者
- 日本の大学などを卒業して起業活動を行う留学生
- 難民認定等手続き中
- 本国における情勢不安を理由に日本への在留が認められている者(ミャンマー特活)
また就労資格に該当するかについては、例え就労が認められていたとしても、在留資格として専門的・技術的分野に属すると評価できない場合や、制度上在留期間の更新に制限があるような場合には就労資格に該当しません。
就労資格に該当するもの
- アマチュアスポーツ選手(告示6号)
- 国債仲裁代理人(告示8号)
- 特定研究等活動(告示36号)
- 特定情報処理活動(告示37号)
- 本邦大学等卒業者(告示46号)
- EPA看護師及びEPA介護福祉士(候補生の期間は含まれません)※告示外
就労資格に該当しないもの
- ワーキングホリデー(告示5号、5号の2)
- インターンシップ(告示9号)
- 本邦の高等学校卒業後に就職したもの※告示外
適用時期
このガイドラインは2027年4月1日から適用されます。ただし、独立生計要件の収入に関する箇所と、国益要件の公共の負担とならないことについては、改定日から6か月前以降の申請であって、かつ改定日において申請中である案件にも適用されます
つまり、2026年10月1日改定なので、その6か月前である2026年4月1日以降に申請して、かつ10月1日時点で申請中である案件にも適用されるという事です。
申請中の案件にも影響するかもという話は聞いていましたが、本当に遡及するとは思いませんでした。不遡及の原則はどこに行ったんでしょうか?
ガイドラインだからいいのか?
法じゃなくて、あくまでもガイドラインであり、基本的な考え方を示したものだから的な?理屈なんでしょうか?
ご自身で確認したいという場合にはこちらからどうぞ。
(出入国在留管理庁『永住許可に関するガイドライン』(令和8年10月1日改定))
まとめ
今回は2026年10月1日に改定された永住許可のガイドラインについてまとめて書きました。
要件などが大幅に変更され、特に年収面や年金、その他資産などの基準が変わりました。また、10年の在留に関しても、その10年間で2年6月以上日本を離れているとダメであったり細かな変更がされています。
個人的に気になっているのは日本のルールなどに関してですね。入管庁の長官の定める方法により確認するって書いてありましたので、それこそ帰化申請の時みたいに一人ずつ呼んで試験でもやるんでしょうか?
今回長くなってしまったので、永住者の在留資格の取り消しについてのガイドラインについては、次回以降書いていきたいと思います。
ご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合せフォームよりご連絡ください。
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