在留資格:経営・管理~会社を設立し経営するビザ~

在留資格【経営・管理】とは

今回は在留資格【経営・管理】について解説していきます。

このビザを取得することにより、日本で自ら事業を行うことや、会社に管理者として参画することなどができます。

しかし、要件はある程度厳しいので、一つずつ確実にクリアしていくのが無難です。

では、このビザの特徴、要件をご紹介します。


特徴

  • 会社を設立し、取締役に就任することができます。
  • 既存の会社において、部長や支店長など管理者の立場として就労することができます。
  • 在留期間は5年、3年、1年、6月、4月、3月です。
  • 適法な事業であれば、内容に制限は基本的にありません。

注意点として、例えばレストランを経営したい場合、あくまでも経営・管理の在留資格で認められる業務内容は経営にかかわる業務内容であるため、厨房で料理を作るなどの業務は行えません。そのような業務に従事する人が必要な場合には、別の方を雇用する必要があります。

  • 最初に一定以上の資金が必要となります。詳しくは要件でお話しします。
  • 審査期間は1~3か月程度かかることが多いです。
  • 役員報酬は、日本で生活に困らない程度の金額を設定する必要があります。

要件

  • 日本国内に独立した事業用のオフィスを確保すること
  • 資本金又は出資の額が500万円以上であること、もしくは日本で常勤の従業員(日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を2名以上雇用すること※就労制限のない方の雇用
  • 事業計画書で事業の内容、安定性・継続性などを説明すること
  • 事業の管理者として働く場合は、事業の経営・管理についての経験が3年以上必要。なおかつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること

在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

日本国内に独立した事業用のオフィスを確保すること

申請する事業内容を行うに適したオフィスを日本国内に設置する必要があります。例えば飲食店であれば店舗が必要になりますし、マッサージ店であれば施術台を置くスペース、中古車の販売であれば商品を保管するスペースが必要になります。

また、飲食店やマッサージ店の様な店舗型の事業内容であっても、事務仕事を行うための事務所スペースが求められます。店舗内にパーテーションで区切っただけのスペースなどでは認められないため、店舗内に事務所スペースの確保ができない場合には、別にオフィスを借りる必要があります。

オフィスの設置は契約者名義と使用目的に注意が必要です。契約者名義は会社名である必要がありますので、個人名義で借りている場合には後ほど変更する必要があります。また、物件の使用目的は居住用ではなく事業用でないとなりません。

オフィスには電話、PC、コピー機など通常必要となる設備があることが求められます。

レンタルオフィスでも構いませんが、契約年月に注意が必要となります。マンスリーでの契約では、会社の継続性に疑問が出てしまいます。年単位の自動更新といった形で契約を行った方が無難です。

以上がオフィスに関しての注意事項です。申請時には会社の設立、物件の契約、備品の設置等を済ましている必要があり、もし不許可になってしまった場合、今まで費やしてきた費用が無駄になってしまう恐れがあります。

たまに自宅開業をしたいというお問い合わせもあります。条件を満たせばできないこともないですが、やはりおススメはできません。ある程度費用がかかってしまう申請になりますので、確実に要件を満たしていく方法を取った方が良いと考えます。

こちらのリンクは横浜市大口駅に会社を構える不動産会社、株式会社アムジェントのリンクです。場所柄外国人の方の依頼に接する機会が多く、私も信頼を置いている不動産会社の一つです。And-U行政書士事務所のサイトで見て連絡したと伝えていただければスムーズです。

アムジェント株式会社 – Amjent.co.,ltd

資本金又は出資の額が500万円以上であること、もしくは日本で常勤の従業員(日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を2名以上雇用すること

会社の資本金として500万円以上用意するか、もしくは就労制限のない人物を常勤の従業員として2名以上雇用する必要があります。

資本金は申請人自身がすべて出資することが望ましいですが、資金が足りない場合はご家族やご友人の方から借りて、本人名義での資本金として申請するケースが多いです。

資本金をご自身で貯金した場合でも、人から借りた場合でも、資本金の形成過程に関し説明することが求められます。人から借りた場合には、その方との関係性や金銭消費貸借契約書、送金記録、その方の年収(資本を貸すだけの収入源が存在するか)なども入管にきちんと説明する必要があります。借りる場合には、見せ金ではないということを証明する重要なポイントとなります。

就労制限のない方を常勤の従業員として雇用する場合には、資本金に関し500万円を必ず満たす必要はありません。しかし、通常事業を運営していくためには資本金が極端に少ないというケースは考えられませんので、事業内容に相応しいだけの資本金は必要です。会社の安定性・継続性という点にも影響してきます。

補足ですが、1つの会社設立で2名以上の経営・管理ビザの申請をしたいというお問い合わせがたまにありますが、考え直した方がいいケースが多いです。なぜ経営者が2人必要なのか、その分の業務は存在するのか、それだけの事業規模が存在するのか等説明すべきポイントが増えるとともに、多くはその説明ができないことが多いからです。

事業計画書で事業の内容、安定性・継続性などを説明すること

事業の具体的な内容を書面で申請時に提出しなくてはなりません。なぜあなたがこの事業を行うのか、また行えるのか。どのようなビジネスモデルを考えているのか、どのような会社とすでに取引を行える準備ができているのか、年間の収入と支出はどのような試算になるのか、事業の向こう3年間の計画はどのようになっていくことを想定しているのか、人材の採用面ではどのように考えているのか等詳細に説明する必要があります。

500万円は用意できるから、とりあえず経営・管理ビザの申請をして日本に在留したいと考える方がいるのは事実です。しかし、上記のように事業の具体的な説明を求められるので、その様な考えの方は許可されないと言っても過言ではないかと思います。

事業の管理者として働く場合は、事業の経営・管理についての経験が3年以上必要。なおかつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること

この要件は管理者として申請する場合に必要となります。

二つ目の要件である日本人が従事する場合と同等額以上の報酬という点は、他の就労系の在留資格でも求められます。

一つ目の事業の経営・管理についての経験が3年以上という要件は重要です。この要件を満たすためには、どの会社でどのような管理業務に従事していたかという経歴を証明する必要があります。海外で従事していた場合には、その会社から証明してもらう必要があります。この経験の年数には、大学院での経営か管理の科目専攻期間を含めて良いことになっています。大学院での専攻であることには注意が必要です。


まとめ

今回は在留資格【経営・管理】について解説しました。

具体的な事業内容などを詳細に説明する必要がありますので、外国人の方が一人で申請を行うにはハードルが高い申請だと思います。

また申請までにある程度の費用(物件を借りたり、会社を設立したり)が掛かりますので、申請は確実に行う必要があります。また、会社設立後の税務署での手続等様々あります。

なお、経営管理のビザが許可されない限り、設立した会社から報酬は受け取ることはできないので、生活費の面でもゆとりを設けることが必要です。

申請には資金と時間の余裕を持って行うことををおススメします。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。


川崎・横浜エリアのビザ申請なら

And-U行政書士事務所

Translate »