在留資格:法律・会計業務~特徴と要件~

在留資格【法律・会計業務】

今回は在留資格【法律・会計業務】について解説していきたいと思います。

と言っても、こちらの在留資格に関してはなかなかお目にかかれない在留資格であり、私自身持っている方を見たことがありません。

前回の在留資格【介護】で触れたように、こちらも同様に資格を前提とした在留資格となっています。では早速見ていきましょう。


特徴

『外国法務事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動』

と定められています。入管のホームページには該当例として弁護士、公認会計士が挙げられています。

もちろんここで言う『資格』は日本の法律に基づく資格を指しています。

【法律・会計業務】に該当する活動は、資格を有する者でなければ法律上従事することが認められていない法律又は会計に係る業務に従事する活動です。

上記のような資格を有していても、従事する業務内容が、法律上資格を有する者以外でも従事可能な業務であれば、この【法律・会計業務】には該当しません。例えば、弁護士資格を持つ外国人が、一般企業に雇用され、その法務部で法律知識は活かしつつも一般事務業務に従事する場合には、この【法律・会計業務】には該当しません。こういった場合には、【技術・人文知識・国際業務】が当てはまるか、もしくは【経営・管理】が当てはまります。

では、その線引きの基準はどこでしょうか?

ズバリ、その資格を持っていないと業務に当たれないかどうか、いわゆる資格ごとの独占業務に当たるかどうかが大きなポイントです。各法律系資格には独占業務と呼ばれるものがあります。例えば私たち行政書士には行政書士法というものがあります。その第一条の二で行政書士の業務内容と業務の制限について記載があり、第十九条で第一条の二に規定される業務を他の者は行うことはできないと定められています。

この様に資格者でないと行ってはいけない業務内容であるならば、【法律・会計業務】に該当する可能性が高いと言えるでしょう。

さて、もっと具体的に話をしましょう。

例えばAnd-U行政書士事務所で外国人の方を雇うとします。その方が『行政書士』の資格を持ち、かつきちんと登録を済ませ、And-U行政書士事務所で『行政書士』として働くのであれば、その方は【法律・会計業務】の在留資格に当たります。一方、その方が『行政書士』の資格は持っているが、登録自体は行っておらず、And-U行政書士事務所で『補助者』として働く場合には、【技術・人文知識・国際業務】が該当します。

どうでしょう、イメージつかめましたか?

ちなみに在留期間は5年、3年、1年、3月です。


要件

要件はいたってシンプルです。

『申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること』です。

もちろん『~業務に従事すること』と書いてあることから、資格を持っていることが前提になります。そう言った意味で、前回書いた在留資格【介護】と同じ系統の在留資格であることが言えます。

あと要件としては、安定収入を得られることが求められます。

必要書類などは以下のリンクに記載があります。

出入国在留管理庁ホームページ(在留資格「法律・会計業務」)


まとめ

今回は在留資格【法律・会計業務】についてまとめました。

一番最初に書きましたが、この在留資格はなかなかお目にかかれません。というのも、まず資格の取得条件が結構きついです。やはり資格を持っていないと申請できない在留資格なので、ハードルは結構高いです。私の知人にも中国人の行政書士がいますが、その方は在留資格【永住者】を持っています。また、そもそも士業の資格を持っていますので、申請自体自分でやってしまうんじゃないでしょうか。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。


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And-U行政書士事務所

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