在留資格【医療】とは
今回は、在留資格【医療】について解説していきたいと思います。
といっても実務的にはあまり申請する機会が少ない在留資格となります。
『医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動』と定められており、この書き方は在留資格【法律・会計業務】とよく似ています。よって、この在留資格も資格に裏付けされた在留資格の一つになります。
では、早速見ていきましょう。
特徴
『医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動』
医師、歯科医師は医師法や歯科医師法が定める医師です。ですので、日本の法律に基づく資格が必要となります。
資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務とは、資格を有することがその医療業務に従事するために法律上必要とされていることを指します。よって、これら医療に係る資格を持っていたとしても、従事する業務が無資格者でも行うことのできる業務である場合、在留資格【医療】には該当しません。
例えば病院の医院長として、医療行為などは行わず、専ら病院の経営に従事するような場合が挙げられます。このような場合には在留資格【経営・管理】が該当します。
なお、所属機関である病院や診療所は1つと限定されておりません。
在留期間は5年、3年、1年、3月です。
要件
次に要件を挙げていきます。
- 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
- 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合には、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間内に研修として業務を行うこと
- 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士視能訓練士臨床工学技士又は義肢装具士として業務に従事しようとする場合には、本邦の医療機関又は薬局に招聘されること
在留資格【医療】の要件は3号から構成されており、1号はすべての申請者に対し適用され、2号はその内准看護師として従事する者に適用されます。3号は薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士視能訓練士臨床工学技士又は義肢装具士に適用されます。
なお、これら各号には過去様々に改正・緩和されてきた経緯がありますが、長くなるので省きます。
まず1号については報酬に関する規定です。これは多くの在留資格がこの基準を設けていますので特段解説しません。
2号について解説します。
まず特徴的なのは、資格取得から4年以内に従事しなくてはならないと定められている点です。4年を超えてしまうと基準から外れてしまいます。
次に特徴的なのは研修として業務に従事しなくてはならない点です。もちろんこの研修は、在留資格【研修】と異なり報酬を受けて行うことが認められています。
3号に関しては読んだ通りとなっています。
必要書類などは以下のリンクに記載があります。
まとめ
今回は在留資格【医療】についてまとめました。
この在留資格も資格取得が大前提となっている点から、在留資格【介護】や【法律・会計業務】と同じジャンルの在留資格だと言えます。
取得している人数自体もそんなに多くはないと思います。私は一度もお目にかかったことはありません。もし、お持ちの方がいたら、ぜひ一度更新申請をやらせてください。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。
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