在留資格【家族滞在】とは
今回は在留資格【家族滞在】について解説していきます。
このビザを取得することにより、配偶者(旦那さん、奥さん)や子供と一緒に日本で生活することができます。
対象となる方は主に就労系資格を持つ方の配偶者と子供です。
特徴
- このビザを申請できるのは、基本的に配偶者と子供です。たまに”両親を家族滞在で呼びたい”という相談を受けますが、残念ながら家族滞在ビザの対象にはなりません。
- 家族滞在所持者は、【資格外活動許可】を申請することで週28時間以内でアルバイトすることが可能です。通常の家族滞在のみではアルバイトができないので注意してください。
- 基本的に就労ビザ所持者の配偶者・子供を家族滞在の対象としていますが、留学ビザでも家族滞在で配偶者・子供を呼ぶことができます。
- 家族滞在ビザを持つ人は、本体者(家族滞在ビザを持つ人の配偶者、就労ビザを所持している人)に扶養されていないといけません。
- 在留期間は最大5年ですが、本体者の在留期間とあわせることとなります。
例えば、在留期間3年の技人国ビザを持つ方が、残り在留期間半年で家族滞在の認定申請を行い配偶者の呼び寄せを行った場合、発行される在留資格認定証明書(COE)は本体者の残り在留期間である半年が上限となります。
要件
入管のHPでは、このように説明されています。
『入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。』
在留資格「家族滞在」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
申請時の注意点として2点あげられます。
- 本体者と申請者の関係を証明しなくてはならない
- 本体者の扶養を受けることが条件なので、本体者の収入で十分に扶養が可能なことを証明しなくてはならない
1つずつ見ていきましょう。
本体者と申請者の関係を証明しなくてはならない
家族滞在を申請できるのは、上記に記載した在留資格を持つ方の配偶者・子供です。申請者は結婚をしているか、もしくは本当にその本体者の子であるかを証明する必要があります。
海外で結婚した場合には、その結婚証明書のコピーを提出します。ただ、英語以外の言語で書かれている場合には、日本語に翻訳する必要があります。
日本で結婚した場合には、役所で婚姻受理証明書をもらいます。
子供の場合には、出生証明書を出します。この書類も英語以外で書かれている場合には日本語に翻訳する必要があります。
日本で生まれた子の場合には、生まれてから30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
本体者の扶養を受けることが条件なので、本体者の収入で十分に扶養が可能なことを証明しなくてはならない
本体者の職業及び年収を証明する文章として、
- 在職証明書や営業許可書など
- 住民税の納税課税証明書
を提出します。
留学ビザの人が本体者になる場合には、十分生活を支弁できるだけの預金等があるか、仕送りをもらっているのであればその金額が十分であるか、またきちんと振り込まれているのか等を証明します。
追記(2023年8月29日)
すっかり書くのを忘れてしまっていましたが、家族滞在の在留資格を持つお子さんが、成長し日本で働く場合にはどのような手続きが必要でしょうか?
上でも話した通り、【家族滞在】の在留資格では【資格外活動許可】を取得すれば週に28時間以内の就労は認められています。しかし、高校・大学を卒業し会社勤めをするとなった場合、週に28時間の労働時間では正社員として就労することは厳しいかと思います。そのため、日本の高校を卒業した【家族滞在】を持つ子供には特別なルートが用意されています。
2つの在留資格
【技術・人文知識・国際業務】は就労ビザの代表格ですが、申請条件として専門学校卒業以上の学歴を求められます。ということは、高校卒業だとこの在留資格には変更ができません。
という訳で家族滞在で在留している子供には2つのルートが用意されています。
それぞれ要件がありますので説明します。なお、どちらも在留中に単純出国した場合には対象外となりますのでご注意ください。
1、定住者(告示外)
【家族滞在】から働くために【定住者】への変更が認められるには、以下の条件をすべて満たしていなければいけません。
- 日本の義務教育を修了している(小学校・中学校両方※夜間中学も可)
- 日本の高校を卒業している又は卒業見込みである(定時制高校・通信高校可)
- 入国後、引き続き【家族滞在】の在留資格で在留していること(【家族滞在】以外の在留資格を持っている場合(留学)でも、【家族滞在】の該当性がある方は対象となります)
- 入国時18歳未満であること
- 就職先が決まっている、もしくは内定が出ていること
- 住居地の届出等、公的義務を果たしていること
ポイントは小学校・中学校両方を日本で卒業していることと、就職が決まっていることです。また、高校卒業後大学に進学した場合でも卒業時に就職が決まっていればそのまま【定住者】へ変更申請ができます。
特定活動(告示外)
【家族滞在】から働くために【特定活動】への変更が認められるには、以下の条件をすべて満たしていなければいけません。
- 日本の高校を卒業している又は卒業見込みである(定時制高校・通信高校可)
- 【家族滞在】の在留資格を持っているときの扶養者が、身元保証人として日本に在留していること
- 入国後、引き続き【家族滞在】の在留資格で在留していること(【家族滞在】以外の在留資格を持っている場合(留学)でも、【家族滞在】の該当性がある方は対象となります)
- 入国時18歳未満であること
- 就職先が決まっている、もしくは内定が出ていること
- 住居地の届出等、公的義務を果たしていること
注意点としては、日本の高校に編入してきた場合には日本語能力の裏付けがないといけないことです。(JLPTのN2以上、もしくはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上)
また、この【特定活動】の在留資格を持って一定期間在留した後に、申請人自身の独立生計維持能力が認められること等一定の要件を満たした場合には、上で説明した【定住者】に変更できる可能性があります。
おまけ①
【家族滞在】の在留資格で日本で生活していた子供が、親が帰国することとなり該当性が無くなってしまう場合
この様な場合、たとえ小学生や中学生であっても在留資格の【留学】で日本に残れる可能性があります。ただし条件として①親族などの適切な監護者(監護する意思、経済能力が必要)のもとで、②適切な住居を確保できることが求められます。(上陸基準省令留学の項下欄4号の2参照)
おまけ②
上で話した在留資格【定住者】と【特定活動】をお持ちの方が結婚し、海外から配偶者を呼びたい場合にはどうすればいいでしょうか?
【定住者】の在留資格をお持ちの方は、そのまま配偶者の方を【定住者】の認定申請で呼ぶことが可能です。しかし、【特定活動】の在留資格の場合にはそうはいきません。
そもそもこの【特定活動】は告示外のものであり、入管が特別に認めたからこそ付与される在留資格です。そのため、その配偶者に対しても同様に在留資格を認めるという事はありませんし、【家族滞在】の要件の部分にも書いた通り、【特定活動】という在留資格は家族滞在の本体者としては想定されていません。この【特定活動】をお持ちの方が配偶者を呼ぶためにはいくつかルートが考えられますのでご紹介します。
- 在留資格【定住者】になるまで待つ
この【特定活動】の在留資格は一定の条件を満たすことにより【定住者】に変更できると上で述べましたが、大体の目安として3年程度この在留資格で働き、安定した生活を営んでいると【定住者】への変更申請ができることが多いようです。なお、この変更申請が可能と判断された場合には、入管側から伝えられるそうです。
- 配偶者に他の在留資格で入国してもらう
配偶者の方は別に【家族滞在】で入国しなければならないという事はありません。学歴の要件を満たしているならば【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で入国することもできますし、会社を日本で経営するならば【経営・管理】、特定技能の試験に受かっているならば【特定技能】で入国することも可能です。別に【技人国】同士のカップルはよく見掛けるので、何ら不思議ではありません。
ここからは私の考えなのですが、配偶者の方が別途就労系の在留資格で入国した場合、日本に元々いた【特定活動】の在留資格を持つ方は【家族滞在】に変更できますが、私はそのままの在留資格でいることを強く勧めます。というのも将来的に【定住者】へ変更できる道があるからです。在留資格【定住者】は就労制限等が特になく、日本で働いたりする上で非常に便利な在留資格です。ですので、そのまま【特定活動】の在留資格でいて、【定住者】の在留資格に変更し、配偶者の方を【定住者】に変更するのがいいと思います。(2024/2/7 追記)
まとめ
今回は在留資格【家族滞在】について解説しました。
このビザは家族そろって日本で生活するために非常に大切なビザです。ご自分で申請するのに不安がある場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。
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