コラム:インターンシップの人は変更申請できるのか?

インターンシップって何?

最近依頼が立て込んでおり、なかなか更新ができていませんでしたが、やっと落ち着きました。

さて、今回は在留資格【特定活動】の9号インターンシップについて書いていきたいと思います。

出入国在留管理庁ホームページ(在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流))

『また、そんなマニアックなものを・・・』と自分でも思うのですが、最近それに関する相談をいただき、折角詳しくなったのでこの機会に書こうかなと思った訳です。

そもそも【インターンシップ】は、以前もお話した通り在留資格【特定活動】の内の一つであり、告示内のものとなっています。【特定活動】に関しての詳しいことは、別の記事を作成しておりますので、そちらをご覧ください。
『在留資格:特定活動~告示特定活動と告示外特定活動~』


インターンシップって変更申請できるの?

さて話を戻しますと、その中の一つであるインターンシップについて最近この様な質問をいただきました。

『インターンシップから変更申請をして就労系のビザにできますか?』

これはなかなかインターンシップの本質を射ている質問なのですが、そもそも『インターンシップ』とはどの様な制度なのでしょうか。

端的に言えば大学生の職業体験であり、学生自身が自己の適性を把握したり、仕事の内容を理解したり、就職後のミスマッチを防ぐ事を目的として存在しています。

そして、在留資格【インターンシップ】も同様の目的はあるとは思いますが、申請が認められるためには、そのインターンシップを通して在籍する大学の単位が認められなくてはなりません。

なお、日本で当該活動を行う中で、報酬が出る場合は【インターンシップ】、報酬が出ない場合には【文化活動】、報酬が出ず期間が90日以内であれば【短期滞在】ビザが該当します。

ここで重要なのは、在留資格【インターンシップ】では『大学の単位が認められなければならない』という点です。

さて、ここで一つ疑問が浮かびます。

単位が認められるという事は、その方は学生の身分です。という事はまだ卒業していません。つまり、技人国の要件は満たしていないと言えます。もちろん最終年次の学生であれば、卒業見込みをもらうことはできるかとは思いますが、授業の一環として日本に来ているのにそのまま就労ビザへの変更を行うというのはいかがなものか。【インターンシップ】の在留資格は帰国をすることを前提に作られていますので、その本旨に反することになるのではないか。

はい、仰る通りです。

実際に例として挙げますが、令和6年9月に一部改正されました『特定技能外国人の受入れに関する運用要領』の39ページに特定技能への変更が想定されていない在留資格として【インターンシップ】が挙げられています。変更申請を認めない理由としては、【インターンシップ】は実施計画を基に進められるものであり、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないからとされています。

出入国在留管理庁ホームページ(特定技能運用要領)

この考え方は特定技能だけではなく、技人国などの他の就労ビザにも共通する考えであると解釈できます。


認定申請はできるの?

結論から言うと可能です。実施計画を基に進められている【インターンシップ】ですが、変更申請は妨げられますが、認定申請に関しては制限はありません。

ただ、ここでもやはり注意が必要です。

国内にいる間に認定申請を行うことは可能であり、許可された場合には在留資格認定証明書(COE)が発給されます。しかし、そのCOEがあれば当然変更申請が認められるかと言うとそうではありません。やはりその際にも実施計画が壁となり、変更申請を当然認めてもらうという事は難しいようです。ちなみに今回の事は入管に相談した上で得た知識なので、私が勝手に言っている訳ではありませんからね。


本当に変更申請できないの?

実はあまり大きな声では言えませんが、もしかすると変更申請を受け付けてくれる可能性が無きにしも非ずな感じです。というのも、入管と話している中で、例外的に本人、学校、企業との3者で、帰国しないでそのまま変更申請することに対し了承が得られていれば、変更申請を認めなくもないとの話になりました。

ただ、これは例外的な扱いに他なりませんし、実際私も試したことが無いので確証は持てません。ですので敢えてコラムという形で私の独り言のように書かせていただきました。

不確かな事を書くんじゃないよ!と怒られそうな気もしなくはないですが、まぁこの『在留資格説明・コラム』のページは私が勉強したことのメモ書きみたいな性質がありますのでご容赦ください。


まとめ

今回は在留資格【特定活動】の9号である【インターンシップ】について、この在留資格の性質から考える変更申請の可否について書いていきました。

正直マニアックな内容ですので、別に読まなくてもいいレベルの話です。ただ、私のメモとしてこのコラムは残します。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。


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