在留資格:文化活動~一風変わった在留資格~

在留資格【文化活動】

今回は今までご紹介した就労系ビザとは少し異なる在留資格を解説していきたいと思います。念のため言っておきますと、就労系ビザというのは正式名称ではありません。給与を稼いで日本で生活することを念頭に定められた在留資格を、このサイトでは俗称として就労系ビザと呼称しています。『在留資格の分類~種類が多いのでスパッと分類~』

上のページで言うところで、今回は『その他のビザ』に該当します。

では、早速解説していきます。


特徴

『収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動』

この【文化活動】ビザの活動内容は、簡単に言うと『日本で学術、芸術、日本文化を学ぶ』ことです。

さて、入管法上の文言を分解していきますと、この在留資格で定義される活動内容は以下の通りになります。

  1. 収入を伴わない学術上の活動
  2. 収入を伴わない芸術上の活動
  3. 我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行う活動
  4. 我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動

ここで注目すべきは『収入を伴わない』という部分です。その活動を行うことにより金銭その他財産上の利益を得ないことを意味します。しかし、この【文化活動】ビザでも【資格外活動許可】を取得することは可能です。ただ、本来収入を得ることは想定されていない在留資格なので、留学生のアルバイトのようにコンビニで働いたりすることはできないです。許可のハードルは高いとお考え下さい。

収入を伴わない学術上の活動

外国の大学や研究機関などから日本に出向き、収入を得ずに研究・調査を行う活動を指します。その他日本の大学の教授の下で報酬等を得ないで研究員として研究を行うような活動も含まれ得ます。外国からのインターンシップなども含まれますが、3か月以内の場合は【短期滞在】ビザとなります。

この場合の注意点としては、日本の大学や研究拠点から研究費や奨励金を受ける場合です。全額学術上の活動のために使うのであれば『収入を伴わない』と言えますが、一部でも手元に残ってしまうと『収入を伴う』とみなされ【文化活動】ビザには該当しなくなります。また、これらの機関から直接報酬を受けるのではなく、外国の大学や研究機関から報酬を受ける場合でも、事実上日本における就労活動であるとみなされる場合には、【文化活動】ビザに該当しなくなります。もし、報酬を得る形で日本への来日となる場合には、【教授】ビザや【研究】ビザが該当する可能性があります。

収入を伴わない芸術上の活動

日本や日本文化を舞台にした作品の創作活動や、日本において自身が創作した作品の発表を行う場合がこれに該当します。しかし、自身の作品の販売を目的とした個展の開催などの場合には、【興行】ビザや【芸術】ビザなどの在留資格が該当することになります。

我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行う活動

自身で日本文化を研究するために来日する場合にはこちらに該当します。ここで言う日本特有の文化や技芸とは、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などを指します。また、日本固有の文化ではないが、形成・発展の上で日本が大きな役割を果たしたものとして、禅、空手などが挙げられます。

注目すべきは『専門的な研究を行う』という点です。ただ、『研究したいから申請したいです』と言って取れるものではなく、申請時点にてある程度研究してきた土台があることが求められます。学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料が求められる点からも、客観的な証拠が必要です。

我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動

上と似ていますが、異なる点は専門家に指導を受ける点です。専門家の指導であっても、大学などの教育機関で指導を受ける場合には【留学】の在留資格が該当します。

この場合、上と同様に本人の客観的な資質も問われると共に、指導する専門家の資質も問われます。専門家には免許や肩書だけでなく今までの指導実績なども問われます。注意点として専門家に師事する時間が重要です。『生け花の教室に週に2回くらい1回につき90分習います』などのいわゆる習い事レベルだと許可は出ないと考えてください。


要件

在留期間は、3年、1年、6月、3月です。

①在留目的が以下のいずれかであること

  1. 収入を伴わない学術上の活動
  2. 収入を伴わない芸術上の活動
  3. 我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行う活動
  4. 我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動

②自身が研究を行いたい分野について一定の成果、業績を客観的な証拠と合わせ証明できること

③申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証明できること

④専門家の指導を受ける場合、その専門家の経歴及び業績を証明できること

以上がこの在留資格を申請するための要件です。

在留資格「文化活動」出入国在留管理庁HP


まとめ

今回は在留資格【文化活動】について解説しました。

正直非常にマイナーな在留資格であり、実際にこのビザで日本に在留している方は1%にも満たないと思います。

ただ、【教授】【研究】【興行】【芸術】【留学】ビザなどと活動内容的には重なる部分もあり、非常に面白い在留資格であると言えます。

【教授】ビザにも【研究】ビザにも該当せず、【短期滞在】の期間では終わらないような場合にこの【文化活動】ビザの可能性が出てきます。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。


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