在留資格【芸術】とは
今回はマイナーな在留資格ですが【芸術】について解説していきます。
入管法においては、『収入を伴う音楽、美術、文学その他芸術上の活動』と定義されていますが、具体的にどの様な方がこの在留資格に当てはまるのかなど、なるべく具体的にお話していきます。
特徴
このビザの特徴は、何といっても芸術家が日本で芸術活動するための在留資格であるという点です。芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のために創設されたという背景があります。
この在留資格も就労ビザの一つですので、芸術活動で安定した生計を立てられる方が対象となります。逆を言えば、安定した生計が立てられないのであれば、この在留資格は申請が困難となります。そのため、通常は相当程度の実績が求められ、また証明しなくてはなりません。
あくまでもこの在留資格【芸術】は、在留目的が芸術活動でなくてはならないため、例えば海外で有名なアーティストが、自身の作品を販売する目的で来日する場合には、この在留資格には当てはまりません。
具体的にどの様な活動が生計を立てられる芸術活動と判断されるのか、2つ例を挙げておきます。
- 日本の芸能事務所と契約し、ギャラを得て行う写真家としての活動
- 個人指導や私塾の様な形で、音楽や絵画、彫刻などを指導する活動
上は実際に申請したことのあるものとして例示しました。
似た在留資格との比較
これらの在留資格との違いを簡単に説明します。
【文化活動】
収入を伴わない芸術活動を日本で行う場合に該当します。
【興行】
イメージとしてはショービジネスなどがこちらになります。言い換えるのであれば、『誰かに見せて収入を得る芸術活動』はこちらに該当するというイメージです。芸術ビザとの比較で例を挙げると、例えばオーケストラの指揮者が、日本で演奏会を行う場合には【興行ビザ】、日本の指揮者などに対し個別指導などを行うために在留する場合は【芸術ビザ】となります。
要件
要件は上でも触れましたが、以下の通りです。
- 創作活動を行う作曲家、画家、彫刻家、著述家、 写真家等の芸術家であること
- 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画、 その他芸術上の活動について指導を行う者であること
- 芸術活動を行うことにより報酬が発生すること
- 客観的かつ、相当程度の実績が証明できること(作品の入選実績など)
在留期間は3月、1年、3年、5年です。
この申請を行う際に何より重要なのが、相当程度の実績と十分な報酬です。自称芸術家であったり、報酬が安定した生活および活動ができないような額だと厳しいと言えます。
在留資格「芸術」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
まとめ
今回は在留資格【芸術】について解説しました。
【興行】の在留資格と混同しやすい部分のある在留資格のため注意が必要です。上でも話しましたが、申請する人が同一人物であっても、どのような形で活動し収入を得るかによって【芸術】ビザになるか【興行】ビザになるかが分かれます。
また、更新などの際には住民税の納税・課税証明書の提出が必要なため、税関係の手続きもしっかり行わなければなりません。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。
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