在留資格:教授、教育~名前が似ているので比較・解説~

在留資格【教授】【教育】とは

今回は名前が似ている2つの在留資格【教授】【教育】について比較をしながらわかりやすく解説していきます。

実際に内容を見ていただければ、似ているのは名前だけであるということがお分かりいただけると思います。


特徴

ではそれぞれの在留資格の特徴を書いていきます。

在留資格【教授】

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究指導又は教育する活動』がこの在留資格に該当します。

簡単に言ってしまうと大学の教授などを対象とした在留資格です。

報酬を貰いながら、日本の大学、これに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究指導、教育をする者がこの在留資格に当てはまります。

少しわかりにくい用語について解説します。

ここで言う『本邦の大学というのは、学校教育法に基づいて日本国内に設置されている大学を言い、短期大学も含まれます。また、学部だけでなく専攻科や大学院、大学に付随された研究機関もこれに含まれます。

次に『これに準ずる機関』についてです。設備やカリキュラム等の編成などにおいて大学に準する機関の事を指し、具体的には防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校などがあります。独立行政法人大学入試センターなども含まれると解されています。また、外国の大学が日本に設置した日本分校については、文部科学大臣の告示により指定される学校についてはこれに含まれるとなっています。

在留資格の活動内容としては、大学等における研究、研究指導、教育を行う活動です。少なくともこれらの内1つ以上行うことを目的としない在留であれば、この在留資格には該当しません。非常勤講師などでもこの在留資格に該当しますが、安定した生活を営むことができる程度の報酬を継続的に得られるということが条件となります。

在留資格【教育】

『本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育を行う活動』

この在留資格は平成元年の改正で新設されました。【教授】の在留資格との違いは、簡単に言ってしまうと大学等以外で教育する活動を行うという点です。中学校や高校のAET(アシスタント・イングリッシュ・ティーチャー)などがこちらの在留資格に該当します。なお、【教授】【教育】に含まれない機関において教育や指導に従事する場合で、教育や指導内容が自然科学や人文科学に関する分野のものである場合には【技術・人文知識・国際業務】などの在留資格の対象になり得ます。芸術に関する場合であれば【芸術】の在留資格になり得ますし、就労活動としてではなく教育や指導を行う場合には【文化活動】の在留資格になり得ます。

また、【教育】の在留資格の説明においては、研究や研究指導の活動は明示されていませんが、教育と不可分の関係にある研究や研究指導は【教育】の在留資格に含まれます。ただ、研究、研究指導がメインの活動になる場合には【教育】の在留資格ではなくなります。大学等の機関以外の機関と契約に基づいて研究などをメインに行う場合には【研究】の在留資格になり得ます。


要件

次に各在留資格の要件について説明します。

在留資格【教授】

在留期間は5年、3年、1年、3月です。

申請するための要件は以下の通りです。

  • 所属機関が日本の大学、大学に準ずる機関であること
  • 研究、研究指導、教育の活動を行うこと
  • 十分な収入が得られること

この在留資格は申請する際に区分が2つに分けられています。

  1. 大学等において常勤職員として勤務する場合
  2. 大学等において非常勤職員として勤務する場合

この区分によって提出書類に違いがあります。詳しくは以下のページをご覧ください。

出入国在留管理庁HP 在留資格「教授」

在留資格【教育】

在留期間は5年、3年、1年、3月です。

申請するための要件は以下の通りです。少し前提条件が長いですが、要件が2パターンに分けられています。①はいわゆる中学校や高校で②は外国人学校を指します。

1、①申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。②ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること

イ 、次のいずれかに該当していること。

  • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 行おうとする教育に係る免許を有していること。

ロ 、外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

この在留資格は申請する際に区分が3つに分けられています。

  • 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
  • 上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
  • 非常勤で勤務する場合

この区分によって提出書類に違いがあります。詳しくは以下のページをご覧ください。

出入国在留管理庁HP 在留資格「教育」


まとめ

今回は名前が似ている在留資格【教授】【教育】について解説しました。

この在留資格は例えば【技術・人文知識・国際業務】などとどっちを申請すればいいのかと迷われる在留資格です。所属する機関がどういう機関なのか、申請する外国人の方はどのような仕事内容なのかということをしっかりと確認した上で、どちらを申請するべきか判断しなければなりません。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。


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