在留資格【報道】とは
さて、今回はマイナーな在留資格【報道】について解説していきたいと思います。
この在留資格【報道】は、『海外の報道機関が日本含む様々な国に特派員を派遣し取材等の報道活動を行うような場合』を想定し創設されました。
ではなぜマイナーかというと、この在留資格は【技術・人文知識・国際業務】や【企業内転勤】、【短期滞在】などの在留資格に代わられてしまう在留資格だからです。
では、早速見ていきましょう。
特徴と要件
『外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動』
と定められているこの在留資格【報道】ですが、様々な在留資格に取って代わられる理由を含め全体像を解説していきます。
①外国の報道機関
まず、『①外国の報道機関』についてですが、これは外国に本社や本部を有している報道上の活動を行う機関を指しています。そのため、日本に本社や本部を有する報道機関は含まれません。また、海外に本社や本部が置かれていたとしても、専ら日本国内での報道活動を行う報道機関は、創設時に想定した『様々な国に対し特派員を送る』部分に当てはまらないため、該当しないと解されています。
②契約に基づいて行う
次に『②契約に基づいて行う』の部分ですが、これは取材者と海外に本社等を置く報道機関との間の契約を指します。これはいわゆる雇用契約である必要はなく、例えば業務委託契約等を結んだフリーの記者も対象となります。ただ、在留資格【報道】は就労ビザの一種であるため、日本で安定した生活を営める程度の報酬を得なければなりません。
③取材その他の報道上の活動
最後に『③取材その他の報道上の活動』についてです。ここに書かれる取材というのは、あくまでも報道活動の一つの例示であり、その他撮影や記事の作成、動画作成や報道番組に出演するアナウンサー等の活動も含まれます。しかし、あくまでも報道上の活動でなければならないという制限があるため、バラエティー番組などの番組制作に係る活動になってしまう場合には、在留資格【報道】に該当しなくなってしまいます。
さて、ここまでは【報道】の基本的な内容です。次からは他の在留資格との関係性を解説します。
まず、『①外国の報道機関』『②契約に基づいて行う』についてです。外国に本社や本部を持つ報道機関が日本支社を置いていた場合に関し、もちろん日本支社があっても在留資格【報道】には問題が無いですが、取材者の契約先が日本支社だった場合には、在留資格【報道】の要件を満たさなくなります。この場合には【技術・人文知識・国際業務】、【企業内転勤】の在留資格が該当する可能性が高いです。
次に『③取材その他の報道上の活動』についてです。先に述べたバラエティー番組などの番組制作に係る活動の場合、在留資格【報道】ではなく在留資格【興行】の対象になります。
ここまで説明しましたが、基本的に海外の報道機関に所属する記者などが短期間日本に出張し取材活動等の報道上の活動を行う場合には、在留資格【報道】ではなく、在留資格【短期滞在】に該当します。
在留資格【報道】の在留期間は、5年、3年、1年、3月です。
申請に必要な書類に関しては以下のリンクからご覧ください。
まとめ
今回は在留資格【報道】についてまとめました。
他の在留資格に代わられる部分の多い、変わった在留資格です。
そもそもこの在留資格を持っている人は非常に少なく、令和5年末の段階で日本に200人くらいしかいません。ちなみにこれも令和5年末での話ですが、日本で一番持っている人数の少ない在留資格は【特定技能2号】、次に少ないのが【法律・会計業務】、その次がこの【報道】です。このデータは入管の報道発表資料のページに記載されていますので、気になる方は他の在留資格の人数なども公表されていますので見てみてください。
出入国在留管理庁ホームページ(令和5年末現在における在留外国人数について)
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。
川崎・横浜エリアのビザ申請なら
And-U行政書士事務所