在留許可手数料の改定!
ということで、前回のコラムで書いた「在留許可申請時の手数料が上がりますよ」というお話の決定事項について書いていきたいと思います。
これによって駆け込み申請が増えるんだろうなーと思っています。
前回のコラムで算出根拠や値上げした金額が何に使われるかなどを書いていますので、そちらもどうぞ。
時期
まず値上げ時期についてお話いたします。
今回の値上げした手数料が適応されるのは、2026年10月1日以降に申請したものが対象となります。9月中に申請し10月1日以降に結果が出たものについては従来の手数料となります。なので、極端な話9月30日までに申請しておけば良いという訳ですね。ただ、当然それはみんな考える事かと思いますので、永住申請なんかはめちゃくちゃ混みそうですね。
金額
従来の金額は、更新や変更申請でオンライン申請だった場合5,500円、窓口で申請した場合6,000円、永住申請は10,000円とシンプルなものでした。
今回の改正では、オンラインと窓口では最大10,000円の差ができることとなりました。

文章で説明すると長ったらしくなってしまうのでポスターの切り抜きを貼りますが、結構差がありますね。
もちろんうちの事務所はオンライン申請を行うことは可能ですが、在留資格によっては、窓口で直接申請しなくてはならないものもあったりします。
例えば、事前に入管側と確認や擦り合わせを行うような申請であったり、最近申請していないですが、告示外の申請も窓口で申請前に事前相談をしたりしますので、必然的に窓口申請になります。とにかくオンラインで申請できるならオンラインでした方が安くてお得です。
支払い方法
従来は収入印紙を貼って窓口に持参、もしくはおだいば分室に郵送って感じでしたが、10月からは結構変わります。
窓口で申請した人は従来通りの受け取り方法で問題無いですが、オンライン申請の場合手数料はコンビニ決済又は銀行決済による納付となり、収入印紙による納付ができなくなります。振込手数料は別に掛かるみたいです。
窓口申請した場合には、ハガキに用意する収入印紙の金額が書かれていて、オンラインの場合には、審査完了のメールの後に決済リンク付きのメールが送られてくるみたいです。そこに金額が記載してあって、その金額を支払った後に受け取りという感じみたいです。
窓口なら従来通り収入印紙で問題無いと言っても、金額も結構大きくなるので入管併設のコンビニで対応しきれない可能性があります。1年の許可30人分収入印紙用意しようとしたら、それだけで1,000,000円ですからね。今までだったら180,000円で済んだのでえらい違いです。そんな大金を常時コンビニで用意しておくのは無理だと思いますので、入管に行く前に大きめの郵便局などで買ってから行った方がいいです。
あと最小限の枚数にしてくれと入管は言っていますので、そこも考えなくてはいけません。
永住申請は200,000円ですので、スマートに買えば100,000円印紙2枚という事になりますが、それを5,000円印紙20枚みたいにしないでほしいとのことです。まぁわかります。そんなに印紙を貼る紙にスペース無いですしね。
手数料の減額措置・免除措置
手数料が減額されるたり免除になる人もいますので、最後にご紹介しておきます。
対象となる方は、
『①生活保護法に規定するよう保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、②人道上の配慮をする必要がある者』
となっております。①と②両方に該当していないと減額対象でなありません。
①を具体的に言うと、
- 生活保護法の取り扱いに準じた保護を受けている者
- 難民認定申請者等に対する保護処置を受けている者(保護費の支給を受けている者)
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
- 1~3までに掲げるものと同程度に生活が困窮していると認められる者
となっています。
②を具体的に言うと、
- 難民等の認定を受けた者で、【定住者】として在留期間の更新を受ける者等
- 引き続き日本に在留することが相当であると判断される者で、【日本人の配偶者等】等の身分資格で在留期間の更新を受ける者
- 難民等の認定を受け、【特定活動】から【定住者】への変更を受ける者
- 難民等と認定されなかったものの、本国の情勢を踏まえ人道的な配慮を理由に【特定活動】への変更を受ける者
- 本国における情勢不安を理由に【特定活動】への変更を受ける者
- 難民認定申請者等で【特定活動】への変更を受ける者
- 人身取引等の被害者で、【特定活動】への変更を受ける者
- 児童養護施設等に入所している外国人で、【特定活動】への変更を受ける者等
- 指定難病の患者・重度障害者又はこれらの者を監護・養育する者等で、【特定活動】への変更を受ける者
- 障害児・重度障害児又はこれらの者を監護・養育している外国人で【特定活動】への変更を受ける者等
- 日本人又は特別永住者の実子を単独で監護・養育している外国人で【特定活動】への変更を受ける者等
- 1~11までに掲げる者のほか、引き続き日本での在留を認めないことが人道的見地から酷であると認められる事情がある者
ざっと見た感じ、どうしようもないくらい追い込まれている状況じゃないと減額措置の対象にはならなそうです。
少なくとも給料日前だからきつくて払えないみたいな理由では減額措置にはなりません。あくまでも生活保護を受けるかどうかギリギリの状態で、なおかつ人道的な配慮が必要となる状況でのみ対象となります。また、これについては個別に資料を提出し審査となりますので、窓口での申請となります。
免除については次の人が対象です。
- 外交又は公用の在留資格へ変更を受ける者
- 公用の在留資格を持って在留する者で、期間の更新を受ける者
- 【特定活動】への変更を受ける者で、次のいずれかの活動を特に指定される者
- 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職印又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
- 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
- 3に該当する人で【特定活動】の期間更新を受ける者
こちらも基本的にはごく少数の方が対象となる感じですね。
今回の手数料改定についてはこちらをご覧いただければ詳細が確認できます。
『出入国在留管理庁HP(令和8年10月1日付け在留手数料の額の改訂等について)』
まとめ
今回は10月1日からの在留手数料について書いていきました。
オンライン申請の場合収入印紙で払えなくなるのは意外でしたが、それ以外はまぁ大体そんなもんかと言った感じです。これらの変更点を見る限り、10月以降は私の事務所で前もって収入印紙代を預かるという事は無くなりそうです。ホームページ書き変えなきゃ。
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