コラム:技人国厳格化⁉~新たに求められる日本語能力~

技人国ビザ厳格化!?

つい先日、派遣契約の人は提出書類が増えますよと書きましたが、追加でさらに条件が加わることが判明しました。『コラム:2026年2月入管変更点~技人国と永住~』

詳細についてはまだ発表がされていませんので、現段階で確定ではありません。が、国としては明確に方針を打ち出していくということは分かっています。

では、どのような制限が加えられる予定なのか見ていきたいと思います。


日本語要件

今回対象となるのは、認定申請を行う方の日本語能力についてです。

より詳細に書いていくと、日本に認定申請で新たに来日する人で、日本語を用いる業務に就く目的で技人国を申請する人が対象です。

「日本語を用いる業務に就く目的ってなんだそれ…日本の会社に就職する以上、日本語を用いない業務なんて無いだろ!」ってツッコミがありそうですが、この点については4月中旬の指針改定で明らかになるんではないでしょうか?分かりやすい例で言えば、外国語から日本語への通訳なんて、明らかに日本語を用いる業務の代表と言えますね。

で、実際にどの様な要件が加えられるかと言いますと、

  • CEFR(セファール)のB2レベル
  • JLPTのN2レベル

のいずれかとなっています。大体【経営・管理】に求められる日本語能力と同じですね。あちらはCEFRではなく「日本語教育の参照枠」のB2となっておりますが、そもそもこれがCEFRを参考に作られたので大体一緒です。

今までは海外の大学を卒業した者で、日本での勉強経験などが無くても、いきなり日本語と外国語の通訳業務に従事できるとなっていましたので、まぁ納得のいく改正かと思います。

この改正のミソは、あくまでも認定申請が対象となっていることです。つまり、現在日本で学んでいる留学生がそのまま就職しビザの変更申請する場合は含まれていません。逆に言うと、学校を卒業しても就職ができず帰国してしまうとN2の要件が求められるようになるとも言えます。

では、留学生はいつまでもN2を取らなくても安心かというと、そういう訳ではないと私は考えています。今回認定申請が対象ではありますが、いつ変更申請でもN2が必要という事になるかは分かりません。私はビザ申請の仕事をしているにも関わらず英語が非常に苦手なのですが、やはり言語学習なので日々の積み重ねが大切です。急に必要になり一気に勉強しても結果が伴う可能性は低いと考えています。

というか私が数か月後に英検の2級を受かれみたいなことですよね?
受かる訳ないじゃないですか。単語もロクに覚えてないですし、文法もあやふやです。

日々勉強し、少しずつ単語や文法を覚えて、日常生活でも使うようにしないと言語は身につきません。

日本語もやはり同じだと思います。というか英語より難しいでしょ。

【追記】2026/4/9

入管のホームページの【技術・人文知識・国際業務】のページにて新しくお知らせが書かれております。令和8年4月15日以降の申請より、カテゴリー3または4に該当する場合には以下の添付書類が必要となります。

  1. 所属機関の代表者に関する申告書
  2. 言語能力を用いて対人業務に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証明する資料

2番については、認定申請がこうなります~と今まで話していた件ですが、早速変更申請も更新申請も該当するようになりました。カテゴリー3と4に該当する会社で働いている人だけとなりますので、全員ではないことに注意しましょう。

で、急に登場したのがこの1の書類です。

内容としては、法人の代表者が日本人・特別永住者か、もしくはそれ以外の方か。それ以外の場合、代表者の氏名(英字表記)と在留カード番号を記載し提出することとなりました。

「なんだ、それだけか」って思うかも知れませんが、結構表現がきついというか圧が強めです。例えば「書いた内容に事実でない部分が含まれている場合には、虚偽申請と判断されることを理解して作成しました」と書かれていたり、作成者が所属機関の職員の人に限られていたりします。

百聞は一見に如かずということで、ご興味のある方はこちらよりご覧ください。

(出入国在留管理庁ホームページ『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』)


まとめ

今回は技人国の厳格化について書いていきました。まだ、正式にアナウンスがあったわけではありませんが、今後日本語能力について制限が掛かる可能性が非常に高いと言えます。

正式にアナウンスがあった際には改めて書こうとは思いますので、あくまでも現段階でのお話でした。

現在の技人国の明確化の部分については入管のHPに記載がありますので、気になる方はご参照ください。(出入国在留管理庁HP「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」)

余談ですが、そもそもの話として海外の日本語学校でN2レベルまで取るのは非常に難しいんですよね。先生自体がN2レベルに達していない事とかありますから。

ご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合せフォームよりご連絡ください。


ビザ申請のご依頼なら And-U行政書士事務所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-1-6-215

Translate »