コラム:出入国在留管理局って何?~入管について~

入管ってこういうところ

申請先について

今回は少し趣旨を変えて、【出入国在留管理局】という施設について話していきたいと思います。

私は横浜に事務所を構えていますので、普段行くとしたら東京入管が多いです。ただ、入管の申請先の決まりとして以下の項目が挙げられます。

  1. 更新・変更の場合は、申請人の居住地を管轄する入管
  2. 認定の場合は、就労予定先の会社の所在地を管轄する入管。就労ビザではない場合(家族滞在ビザなど)は、その外国人の居住予定地を管轄する入管

また、近年ではオンライン申請が積極的に行われており、各地の入管に行くことなく申請を行うことができるようになりました。

ちなみに各地域に出張所がありますので、そこでも手続きが可能です。東京に関して言うと全11か所の出張所が設けられています。ただ、出張所ごとにできることが限られているケースがありますので、入管のHPで確認してください。

東京入管について

東京入管について話をします。

品川駅からバスが出ており、それに乗って10分くらいで着きます。喫煙所の近くからフジテレビが見えるので、大体その辺の位置にあります。

東京入管には大きく分けてA~Eカウンターまで用意されています。各カウンターの役割を簡単にご紹介します。

Aカウンター・・・許可が出た場合、新しい在留カードを受け取る場所です。その奥には留学審査部門があります

Bカウンター・・・日本に在留している方のビザを申請する場所です。基本的にここですべての申請を行えます。他に短期滞在の方の為の相談窓口があります(変更・更新)

Cカウンター・・・就労系の在留資格について質問できる場所です。高度専門職の申請や登録支援機関の登録はこちらで受け付けてくれます

Dカウンター・・・永住申請の相談や、再入国許可、在留カードの再発行、所属機関変更の届出などを行う場所です

Eカウンター・・・海外から新しく呼ぶための申請を行う場所です(認定申請)

1階

入り口を過ぎると総合インフォメーションセンターがあります。その奥に認定申請を行うEカウンターがあります。総合インフォメーションセンターで申請書をもらえたり、書き方を教えてもらうことができます。ただ、結構混んでいることが多いので、申請書などはインターネットから取得する方がいいと思います。入管のHPから自分が申請したい内容を探し、そこからDLできます。

2階

A~Dカウンターがあります。ここで自分の行いたい手続きによって窓口が分かれます。

その他の階

基本的には1階と2階でほぼ手続きが完了します。ただ、難民申請などをしている人は3階です。

私たち取次を行う行政書士は、4階に受付のカウンターがあります。4階で受付ができない申請(例えば、特定活動ビザからの変更申請、短期滞在の更新など)は、2階で申請することになります。

自分で就労ビザを申請したい場合の基本的な流れ

  1. 申請書が無い場合は総合インフォメーションセンターで申請書をもらいます
  2. 申請するための番号をもらうため、B1カウンター受付に並び番号をもらいます(エスカレーターを上がった目の前)
  3. 番号が呼ばれたらB3カウンターで申請します。この時に許可が出た際に送ってもらうためのハガキも一緒に提出します
  4. 内容の修正を求められた場合などはB5カウンターで修正をします
  5. 無事提出出来たら申請終了です。申請受付票を窓口でもらえます
  6. 許可の場合、入管からハガキが届きます。不許可や追加資料を求められる場合には封筒が届きます
  7. 許可はがき、申請受付票、所定の収入印紙(入管1階のコンビニで買えます)、古い在留カード、パスポートを持ってAカウンターに行き、新しい在留カードの準備をしてもらいます
  8. 新しい在留カードを受け取って終了です

申請書が無い状態から、その場で申請まで行うとなるとほぼ丸1日かかると思ってください。ですので申請書は前もって準備してから入管に行きましょう。それでもBカウンターが混んでいたら2時間ぐらい待つことはありますので、時間に余裕を持って行きましょう。

ちなみに新しい在留カードを受け取れるのは、基本的に申請した入管です。もし、申請後に別の入管の管轄地域に引っ越した場合などは、その引っ越し先で受け取れるように入管に連絡する必要があります。

不許可だった場合どうするの①?

残念ながら申請が不許可だった場合、多くの場合は入管から封筒が届きます。そこにはなぜ不許可だったのかという理由が簡潔に書かれており、持っている在留カードの期限が過ぎてしまっている方(特例期間中の方)には●●日までに入管に来てくださいとあります。

※特例期間とは・・・在留カードの更新や変更をするときは、カードに書かれている期日までに行わなくてはなりません。ただ、期限ギリギリに申請してしまうと、結果が在留期限を過ぎてしまうことがあります。そのため、満了日までに申請した場合は、以下のいずれかの早い時まで現在の在留資格が有効であると扱われます。

  1. 申請した結果を受け取った日
  2. 在留期間満了日から2か月経過した日

この期間の事を【特例期間】と言います。

ただ、行ったらすぐに帰国させられてしまうかというとそうではありません。帰国のための準備をするためのビザ、特定活動の【出国準備】というビザに切り替えてもらえます。このビザは30日と31日の2種類があります(コロナの影響で2022年8月現在は例外的な扱いをされています)。この間に帰国のための準備をしなくてはなりません。もちろんこの間に再申請を行うことも可能ですが、注意点があります。

30日の場合・・・認定申請をします。多くの場合、この期間に結果が出ないので帰国することになります

31日の場合・・・変更申請をします。特例期間の適用があるため、期限までに結果が出なくても申請後2か月間か、その申請の結果が出るまでは日本にいることができます

なお、30日になった場合には永住申請の条件である10年間の在留期間がリセットされてしまいますので、永住申請をお考えの方はご注意ください。

不許可だった場合どうするの②?

不許可だった場合、入管に行けばなぜ不許可になったのかの理由を1回だけ教えてくれます。再申請をしたい場合には、必ず聞いておきたい事項です。その不許可理由を元に、再申請をして許可になる可能性があるか、どのような問題をクリアにすれば許可してくれるのか等を検討します。

ただ、再申請の場合は最初の申請よりも厳しく審査されますので、専門の人に依頼するのがいいと思います。その人に一緒に不許可理由を聞きに行ってもらい、再申請できるかどうかを検討してもらいましょう。

ちなみにこの不許可理由を聞くときは、入管の方と個室で話すことになりますが、ここでどんなに文句を言ったり、申請内容の誤解を解こうとしても無駄です。この場はあくまでも不許可理由を聞くための場であり、審査結果を覆すための場ではありません。審査結果を覆したいのであれば、再申請してください。


まとめ

今回は入管の役割、自分で申請するための事について簡単に説明しました。

許可の流れ、不許可の流れを説明しましたが、やはり気になるのは不許可後の流れだと思います。不許可の判断を覆すのは難しいです。しかし、不許可の理由次第ではそれも可能です。

不許可になってしまったが再申請をしたいという場合であれば、一度ご相談いただければと思います。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。


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