在留資格:特定活動46号~本邦大学卒業者解説~

在留資格【特定活動46号】とは

さて、今回は以前『在留資格:特定活動~内容の種類も多く非常に特殊なビザ 告示特定活動と告示外特定活動~』の記事の中で触れた【特定活動46号】について解説していきたいと思います。

この記事の中では『在留資格の技術・人文知識・国際業務のパワーアップしたもの』と簡単に触れただけになっていますので、今回はより具体的に特徴や要件、一般的な就労ビザである【技術・人文知識・国際業務】とどう違うのかについてもお話していきます。


特徴

『特定活動(46号本邦大学卒業者)』は比較的近年(2019年)創設された在留資格であり、就労ビザの一つと認識していただいて構いません。

正式名称は『特定活動(46号本邦大学卒業者)』となっており、名前だけではこの在留資格の内容は見当がつきません。なお、以降は特活46号と略させていただきます。

この特活46号は、日本の大学・大学院を卒業した外国人の方々の就職支援を目的として創設されました。日本の大学などを卒業した者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合に申請します。

制度の概要としては、大学等で修得した広い知識や応用的能力等、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件とし、幅広い業務に従事することを認めたものです。

留学生の就職支援にかかる「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁HP)

例えば【技術・人文知識・国際業務】の在留資格では認められない、一般的なサービス業務や製造業務が主となる活動であったとしても、特活46号では可能となります。もちろん法律上資格が必要となる業務や、風俗関係業務は除かれます。

では、上で太字にしたポイントについて解説します。

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務

これは単に、上司からの日本語での指示を理解し自身の作業を行う受動的な業務だけでは足りません。いわゆる『翻訳・通訳』の要素のある業務や、お客様など第三者と日本語でコミュニケーションを取らなくてはならないような業務を意味します。

大学等で修得した広い知識や応用的能力等

従事しようとする業務に『技術・人文知識・国際業務』の業務内容のような、学術上の素養等を必要とする業務が一定水準以上含まれていること。もしくは将来的にそのような業務に従事することを見込まれていることを意味します。

より具体的な業務内容については下の【技人国との比較】で解説します。


要件

上で簡単に書いた通り、大学等で修得した広い知識や、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件となります。

具体的には以下の通りです。

①学歴

日本の4年生大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学や専修学校、外国の大学、大学院の卒業は含まれません。

②日本語能力

  1. 日本語能力試験(JLPT)のN1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
  2. 大学、大学院において『日本語』を専攻し卒業した者も1を満たすものとして扱われます。なお、外国の大学、大学院において『日本語』を専攻した方も含まれますが、この場合であっても日本の大学、大学院を卒業していないといけません

その他にも雇用形態等にいくつか条件があります。

  1. アルバイトやパートでの雇用ではなく、フルタイムでの雇用であること
  2. 契約機関でのみ就労することが認められており、派遣社員として派遣することは不可
  3. 日本人が就労する場合と同等以上の待遇、報酬であること

等が求められます。

追記(2024/2/29)

『外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて』という発表が入管から行われました。

それによると、専門学校を卒業した留学生でも、外国人留学生キャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する学校であると文部科学省に認定された専門学校を卒業した方は、【技術・人文知識・国際業務】を申請する際に、大学を卒業した方と同様、従事する業務内容と専攻科目の関連性について柔軟に対応するとされました。

また、併せて【特定活動46号】に関しても、学歴要件が緩和されることとなりました。

≪従来≫

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られ、短期大学や専修学校、外国の大学、大学院の卒業は含まれません

≪改正後≫

上記の学歴要件に加え、高度専門士を付与された者や、短期大学や専門学校を卒業後、大学などに編入し必要単位を取得し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の称号を付与された者が含まれる

となりました。


技人国との比較

比較をする前に、特活46号で認められる具体的な業務内容例をいくつか記載します。

  • 飲食店で店舗管理業務や翻訳通訳を兼ねた接客業務
  • 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに加わり業務を行う
  • 介護施設において、他の外国人従業員などに指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事する
  • 食品製造工場において、他の日本人従業員と日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品開発などを行いつつ、自らも商品の製造ラインに加わり作業を行う

これら業務内容例の通り、日本語での他者とのコミュニケーション、翻訳通訳的な要素、商品開発などの学術上の素養等を必要とする業務が含まれていることが重要です。これらを満たしているからこそ、技人国では認められないライン作業などのいわゆる現場作業が認めてもらえています。

改めて技人国ビザとの比較を解説していきます。

在留期間

基本的に技人国と同じく5年、3年、1年、6月、3月です。

転職の有無

転職はどちらの在留資格でも可能です。ただ特活46号の場合、契約機関が指定書により定められているので、転職のタイミングで在留資格変更許可申請が必要となります。なお、同一会社内(法人番号が同じ)での移動や配置換えの場合には変更許可申請は不要です。

家族の帯同

可能です。ただし特活46号の場合には【家族滞在ビザ】ではなく【特活47号(本邦大学卒業者の配偶者等)】のビザになります。

永住申請

どちらも可能です。永住申請時に求められる要件も特に変わりません。


まとめ

今回は特活46号について特徴、要件等について解説してきました。

申請人に求められる要件は技人国より高いですが、いわゆる総合職的な働き方ができるので、技人国ビザよりも柔軟性があり汎用性が高く、飲食のチェーン店などを運営する会社では積極的に採用していった方がいい人材だと私は思います。

ただ、申請する外国人本人には特定活動というビザの印象が悪いらしく、技人国がいいと言われてしまうという話も聞きます。ここはきちんと説明をして理解いただく必要があると思います。

ちなみに採用面接に特定活動の在留カードを持つ方が来たら、必ずパスポートに貼られている指定書の確認をしてください。カードだけでは何が認められている方かわかりません。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。


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