在留資格:特定技能移行準備のための特定活動について

在留資格【特定技能移行準備のための特定活動】とは?

今回は在留資格【特定活動】の中でも、特定技能移行準備に関する特定活動について解説していきます。

この在留資格は読んで字のごとくですが、例えば在留資格【技能実習生】から【特定技能】へ変更するにあたり、会社の書類準備が間に合わず、在留期限までに特定技能1号への変更申請が間に合わない場合などに申請するものです。今までは、似たような使い方のできる雇用維持支援という特定活動があったのですが、これは2022年11月1日をもって無くなってしまいました。そもそもこの【雇用維持支援の特定活動】は、新型コロナウイルスの影響により、実習生らの雇止めが起こっているにもかかわらず、母国に帰れない状況になってしまっていたために急遽できたものでした。現在は帰国することが可能となっている国が大半だと思いますので、この新型コロナ関係で発生した特例は徐々に無くなっていくと思います。他にコロナ特例の例を挙げるとすれば、短期滞在の更新や、短期滞在の就労許可などです。

さて、前置きが長くなりましたが本題に移りたいと思います。


特徴

この特定活動は、特定技能1号を申請することを前提としている在留資格であり、他の特定活動とは若干性質が異なります。というのも、あくまでもこの在留資格は繋ぎとして使われるものであり、長期在留を行うためのものではありません。

特定技能1号の申請には多くの書類が必要であり、状況によっては申請人の在留期限までに申請が間に合わないということが起こりえます。そのような場合にこの在留資格の申請を行います。

この在留資格は、特定技能で就労予定の受入れ機関で働きながら、申請の準備を行うことができます。もちろん資格外活動と異なり、フルタイムでの就労が可能です。また、基本的に特定技能1号で就労する際の労働条件と同一の労働条件となります。

この在留資格の在留期間は4か月となっており、この在留期間で在留している期間も特定技能1号で在留できる上限5年に含まれます。


要件

要件は箇条書きで一気に書いていきます。

  1. 受入れ機関がが適正に申請人を受け入れることが見込まれていること
  2. 申請人の在留期間満了日までに特定技能1号への変更申請が間に合わない合理的な理由があること
  3. 就労先となる受入れ機関において、特定技能1号で従事するために変更申請を予定していること
  4. 受入れ機関と申請人との間で、雇用契約に基づいて特定技能1号で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
  5. 給与は特定技能で従事する場合と同等、かつ日本人が就労する場合と同等以上の報酬であること
  6. 申請人が特定技能1号の要件である技能試験及び日本語試験に合格していること
  7. 受入れ機関または登録支援機関が、申請人の在留期間中の日常生活などに係る支援を適切に行うこと

以上がこの在留資格の要件です。

在留資格自体はまだ特定技能ではないですが、ほぼ特定技能と同じです。そのため要件の7で触れているように、支援機関も支援をスタートする必要があります。まぁ実際は雇い入れ前の事前説明などでほとんどの支援機関は動き出していると思います。

他にも注目ポイントとしては、申請人がすでに特定技能への変更要件を満たしている必要があるという点です。

繰り返しになりますが、申請人は特定技能1号の申請条件を満たしているが、受け入れ機関が申請条件を満たしていない時にこの申請を行います。

先に協議会への参加が必要な産業機械製造分野や、国交省で事前に受け入れ計画の認定が必要な建設分野などで必要となりやすい申請であるということができます。


まとめ

今回は【特定技能移行準備のための特定活動】について解説しました。特定活動は種類が多いのですべてを説明するというのはなかなか困難ですが、比較的申請頻度の高い申請は、随時記事にしていきたいと考えております。

必要書類などは以下のリンクに飛んでいただければ確認することができます。

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例処置について(出入国在留管理庁HP)

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。


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