コラム:登録支援機関になりました~人材紹介と支援~

登録支援機関の登録が完了しました

この度、私が代表を務める「合同会社ワンチャンス」にて、登録支援機関の登録が完了したことをご報告いたします。これにより、人材紹介からビザ申請、その後の支援までを一貫して行うことが可能となりました。

この体制はかねてより私が理想とする体制であり、外国人材関連の業務をやる以上はこの形を整える必要があると感じていたところです。

理由は非常に簡単で、利用者の方々(外国人を採用する企業と仕事を探している外国人)にとって、それぞれが分離していることのデメリットが大きいと考えていたからです。


具体例

在留資格【技術・人文知識・国際業務】で例を挙げて説明します。

外国人を採用するA社、紹介するB社、ビザ申請をする行政書士法人のC社、働く外国人Dさんがいたとします。

飲食店の調理業務で外国人を採用したいA社は、紹介会社B社に依頼しました。しかし、B社にはビザの知識を正しく理解する者がおらず、IT専門学校卒のDさんをA社に紹介しました。

A社としては、B社が紹介したのだから問題ないと判断し、ビザ申請のためB社紹介のC社にビザ申請を依頼しました。

ところがC社としては、予めDさんの情報は有しておらず、依頼を受けた後にDさんの経歴などを確認しました。Dさんは【特定技能】を有しておらず調理業務に従事できないと判断しB社に断りの連絡をしました。

B社としてはA社からの信頼を裏切る、また紹介できないと売り上げにならないため、何としてもC社に申請をするように依頼しました。C社としてはB社との今後の関係性もあるため、しぶしぶ仕事内容を誤魔化して申請を行いました。

結果ビザ申請は許可となりA社で調理業務に従事する技人国を持ったDさんという状況が生じました。

しばらくの後、入管からの立ち入り検査を受けたA社は、不法就労を行わせていたとのことで罰せられ、働いていたDさんも同様に罰せられます。また、斡旋したB社も罰せられ、C社も虚偽申請を行ったとして罰せられます。

 

これはいわゆる偽装技人国と言われる典型的な不法就労の形です。

ではなぜこういったことが起こるのか、説明したいと思います。


解説

A社は調理業務で外国人を雇いたいという考えがあり、それをB社に伝えています。A社にビザ申請の知識が無いのは専門外のため致し方ない部分です。

B社はA社の要望を聞いており実際に人材紹介を行うため、B社にビザの知識が無いのは言語道断です。話になりません。

C社は予めDさんの情報を知っていれば、そもそもA社に紹介してもその業務内容では働けないことをB社に進言できました。B社からの依頼を拒否する事ができず、虚偽申請を行ってしまったことは言語道断です。C社への依頼がB社経由であった点を考えると、ここに力関係が存在していても不思議ではありません。

Dさんは就職先が決まり嬉しかったと思いますが、技人国で調理業務ができないことは薄々気づいていたはずです。全くビザの知識の無い外国人はいませんから。けどやっと決まった就職先を逃したくなかったという気持ちがあったのだろうと思います。

ここで問題になるのは、ビザの知識を正しく理解していないB社と、断れなかったC社です。Dさんももちろん問題になりますが、私の感覚では次点です。

B社が正しい知識を有し、かつC社によるチェックが紹介前に行われていれば、今回のように働けない人を紹介してしまうケースは防げます。しかし、B社とC社は別会社であるため、個人情報を扱う以上、B社の個人情報を予めC社に伝えておくのは無理があります。

ここに一貫体制を敷くメリットがあります。

つまり、B社の人間がC社とイコール関係であれば、この様な問題を防ぐ事ができます。


一貫体制を敷くメリット

ここまで読んでいただいていればお分かりいただける通り、この問題が起こる理由はビザの知識は無いが外国人を紹介したい人材紹介会社と、人材紹介会社から仕事を紹介してもらっているC社が別の組織として存在するからです。

それを防ぐ一番の方法はB社とC社が一緒になることです。在留資格に対する正しい知識を持ち、紹介会社からの依頼に依存することがない行政書士が紹介業を営むのが一番健全であると考えていたため、私は一貫体制を敷きたいと考えていました。

少し脱線してしまいましたが、今回の本題は登録支援機関の登録が完了した話です。

登録支援機関の業務内容は別コラムでご紹介していますので、そちらを参照いただくこととして(コラム:登録支援機関とは?~役割など解説~)。支援まで一貫できると、さらに利用者へメリットが広がります。

A社にビザの知識がないのは仕方ないとしましたが、外国人を雇用していくと様々な疑問点が浮かんでくると思います。通常そういった疑問は紹介先であるB社にまず相談すると思いますが、B社で解決できない場合が問題です。C社へ相談するにもB社へ相談した後になりますし、疑問が生じてから時間が経ってしまいます。そんな時一貫体制になっていれば、直接行政書士に相談ができるため、解決の時間が一気に短縮されます。また、特定技能で支援を行っていた場合には、定期面談を行う必要があるため相談の機会が定期的に訪れます。

これが一貫体制になっていることの大きなメリットです。

利用者の方はすぐに相談できる先が確保でき、またビザに対する正しい知識を持つ者が人材紹介するため安心して紹介を受けることが可能です。


まとめ

今回は登録支援機関の登録完了という話をしましたが、随分まとまりのない感じに仕上がってしまいました。

まぁ結局何が言いたいかというと、外国人の雇用を行うのであれば、きちんと在留資格について知識のある人材紹介会社を利用するのがいいですよという事と、合同会社ワンチャンスはそれができますよという事です。

人材のご紹介、仕事のご紹介、登録支援機関の切り替えなど様々なご相談お待ちしております。

ご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合せフォームよりご連絡ください。


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