コラム:経営・管理改正まとめ~10月10日公布~

経営管理改正へ

本日2025年10月10日、在留資格【経営・管理】の変更が公布され、施行は同年10月16日とされました。

『在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について』出入国在留管理庁HP

早速要点をまとめていきたいと思います。


主な改正内容

常勤職員の雇用

日本人を1名以上雇用している、もしくは【特別永住者】、【永住者】【日本人の配偶者等】、【永住者の配偶者等】、【定住者】を1名以上雇用している必要があります。

資本金額要件

事業主体が法人である場合、資本金額は3,000万円以上が必要になります。事業主体が個人である場合には、事業を営むために投下されている資本の総額で3,000万円を判断されます。

日本語能力要件

申請人もしくは常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが求められます。

相当程度の日本語能力とは、

  • 日本語能力試験(JLPT)のN2以上
  • BJTビジネス日本語テスト400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留している
  • 日本の大学を卒業している
  • 日本の義務教育を修了し、高校を卒業している

と挙げられています。(日本人、特別永住者除く)

経歴(学歴・職歴)要件

申請人が経営管理又は申請に係る業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を持っている必要があります。又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴がある必要があります。

事業計画書の取り扱い

入管申請時に提出する事業計画書について、その計画に具体性と合理性が認められ、かつ実現可能であると評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務となります。

現時点でここでいう経営に関する専門的な知識を有する者とは、

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

となっております。


申請に関する取扱い

その他、申請に関する取扱いとして以下のようになっています。

事業内容について

業務委託などをして経営者としての活動実態が十分に認められない場合には、【経営・管理】に該当する活動を行っていないと判断されます。

事業所について

自宅兼事業所は原則認められません。

永住許可申請などについて

施行日以後、改正後の許可基準に適合していない【経営管理】、【高度専門職1号ハ】、【高度専門職2号(経営管理の活動)】からの永住申請は認められません。また、同様に【高度専門職1号ハ】から【高度専門職2号(経営管理の活動)】への変更も認められません。

在留中の出国について

在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合には、本邦における活動実態が無いものとして扱われ更新できません。現実的に日本に居住している必要があると読み替えていただいた方が分かりやすいかも知れません。

公租公課の履行について

更新申請時には、以下の公租公課の支払い義務履行状況を確認します。

労働保険の適用状況

  • 雇用保険の被保険者資格取得の履行
  • 雇用保険の保険料納付の履行
  • 労災保険の適用手続等の状況

社会保険適用状況

  • 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
  • 上記社会保険料納付の履行

事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況

  • 法人の場合
    国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
    地方税:法人住民税、法人事業税
  • 個人事業主の場合
    国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及
    び地方消費税、相続税、贈与税
    地方税:個人住民税、個人事業税

事業を営むために必要な許認可等の取得について

事業の運営に必要な許認可の取得状況などを証明する資料が求められます。ただし、在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど正当な理由がある場合には、次回の更新時に提出を求められます。


施行に伴う注意点

改正前に申請したが、まだ結果が出ていない申請について

施行前に申請し、現在も審査が継続している各種申請については、改正前の許可基準を適用します。

【経営・管理】で既に在留している人の更新申請について

施行日から3年以内に更新する場合には、新基準に適合しなくても許可となる場合があり、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込みがあるか等を総合的に判断されます。

3年を過ぎた後は基本的には新基準で審査されますが、経営状況が良好であり、公租公課を適切に履行していて、次回更新時までには新基準に適合しそうな見込みがある場合には許可となる場合があります。なお、【高度専門職1号ハ】についても同様です。

【特定活動51号(未来創造人材)】からの【経営・管理】変更申請について

施行日の前に【特定活動51号】を申請している、もしくはこの在留資格で在留している場合には、改正前の基準で【経営・管理】への変更申請は審査されます。

施行日以後に【特定活動51号】の申請を行った場合には、改正後の基準で【経営・管理】への変更申請は審査されます。


まとめ

今回は、公布された在留資格【経営・管理】の内容についてまとめました。

やはりこういうのは鮮度が大事なんで。

さて、内容を見てきましたが、『きちんと日本の法律に則り、しっかりとした経営を行ってくださいね』というメッセージが見受けられます。公租公課や許認可などはまさにと言った感じです。ある意味当然と言えば当然なんですが・・・

個人的に一番気になっていたのは、現在申請中の方の扱いに関してでした。もちろん不遡及の原則が適用されると考えていましたが、どこぞの入管でそのことについて質問したら、申請中でも施行日以後は新基準が適用されると言われたやら何やらと噂を聞いたことがあったもんで。んな訳ないだろうとはその時点で思いましたが、いかんせん公表はされてませんでしたからね。

更新については一応3年間の移行期間が設けられている訳ですが、この3年間にきちんと体裁を整えないと、バッサリ不許可にされる可能性は高いと思います。それを防ぐためにも、きちんと公租公課の手続きを行い、資本金増額の準備、従業員の雇用スケジュールを考えなければなりません。

ご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。


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