2025年4月1日から変わる入管の手続き
4月は年度始めという事で、様々な制度が変わったりしますが、入管も例に漏れず少し変更点がありますので、簡単にアナウンスを行います。
在留手続き等に関する手数料について
これは以前アナウンスしましたが、その時はまだ具体的な金額はあまり公表されていませんでしたので、改めてお伝えしたいと思います。なお、2025年3月31日までに申請を行ったものについては従来の手数料額となっています。
まず、在留資格の変更・許可申請は窓口申請の場合6000円、オンラインで申請する場合には5500円となります。
次に永住申請は10000円に変更になりました。
再入国許可は1回限り(シングル)のものについては、窓口申請の場合4000円、オンライン申請の場合は3500円です。再入国許可の数次(マルチ)は、窓口申請では7000円、オンライン申請では6500円となりました。
就労資格証明書の交付は、窓口申請の場合2000円、オンライン申請の場合1600円です。
最後、特定登録者カードの交付は4000円、再交付は2000円となります。なお、特定登録者カードってあまり馴染みが無いかと思いますが、これはトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)という制度で登場するカードで、信頼できる渡航者と認められた外国人の方に出入国在留管理庁長官が交付するカードです。このカードを持っていると、空港での自動化ゲートを利用することができ、出入国審査の手続きがとても早くなります。
くわしくはこちらをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ『トラスティド・トラベラー・プログラムの概要』
なお、こちらの申請手数料に関するお知らせの詳細はこちらをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ『在留手続き等に関する手数料の改定』
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
まず背景から説明すると、2024年3月に特定技能の対象分野が12から16に拡大されました。それに伴い特定技能1号外国人の向こう5年間の受入見込み数を345000人から820000人に再設定を行いました。見込み数が倍以上ってすごいことですよね。
となると、受入機関が負う責務の一つ『特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する』が非常に重要になってくるという話です。
そのため、今回の変更に繋がりました。
さて、具体的に何が変わるのかという話ですが、大まかに特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)が行わなければならないポイントを4つお伝えします。
①協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入に当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村に対し『協力確認書』を提出しなくてはなりません。もちろん地方公共団体から協力を求められた際には必要な協力を行うことが求められます。なお、この協力要請に応じない場合には、入管から指導や助言、協力要請を行われる可能性があるそうです。自治体からの協力要請は各種情報(行政サービスやゴミ出し等のルール、地域イベント等)の周知や、アンケート調査、ヒアリング調査などが想定されており、地域イベントへの強制参加などのことは想定されてはいません。
提出のタイミングは、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、特定技能外国人と雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を入管に行う前です。
既に受け入れている場合には、4月1日以降で、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前に提出する必要があります。
提出先は特定技能外国人が働く事業所の所在地と住居地が属する市区町村に提出することになります。例えば横浜市鶴見区で働いており同じく鶴見区に住んでいた場合などは提出先は1か所ですが、横浜市鶴見区で働いていて、住んでいるのが川崎市川崎区という場合には、提出先が2か所になります。
この協力確認書は基本的には一度該当する市区町村に提出すれば足りますが、引っ越しなどでまだ提出したことの無い市区町村に行った場合には再度提出が必要です。また、所属機関の担当者の連絡先等が変更した場合にも、改めて該当する市区町村に提出する必要があります。
②在留諸申請における申告
ビザ申請を行う際に、地方公共団体が実施する共生施策に対し必要な協力をすることとしている旨を申告しなくてはなりません。なので、各種ビザ申請前に行わなくてはならないとされています。
③支援計画の作成・実施
特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生政策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、支援を適切に実施しなければなりません。
各公共団体で行われる共生政策は、支援計画書を作成する際に各地方公共団体のホームページを閲覧し確認することを想定されています。
④必要な協力の実施
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力することになります。
協力要請の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査・ヒアリング等への協力
- 行政サービスなどの周知等
想定されていない協力要請の例
- 法的根拠なく地域イベントへの強制参加させること
- 地方公共団体への拠出金を求めるもの
- 地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
- 共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
- 特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの
- 社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの
以上が現時点で公表されている情報です。
詳細などは以下のURLをご確認ください。協力書の種式も掲載されています。
出入国在留管理庁ホームページ『特定技能制度における地域の共生政策に関する連携』
まとめ
今回は2025年4月1日から変わる入管の手続きに関してアナウンスしました。特定技能の所属機関が行わなければならないことが増え、かつ申請前に行われなければなりませんので、しっかり押さえていただければと思います。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。
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