在留資格【研究】
今回は在留資格【研究】について特徴や要件を解説していきたいと思います。
この在留資格は少し技人国ビザや教授ビザと似ている部分もありますので、その違いも含めて分かりやすく解説していきます。
特徴
『本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動』
と定められているこの在留資格ですが、この在留資格の対象となるのは、主に日本国内で公私の機関と契約を結び活動を行う研究者の方です。
大学などで研究を行う場合には、教授の在留資格に該当します。
具体的にどの様な業務内容であるか少し掘り下げます。
例えば電池を作る会社があるとして、その会社で新しく水素電池の開発を行い商品化していくとしましょう。
この会社において在留資格【研究】に該当する業務内容があるとすれば、水素電池の基礎理論を構築したり、エネルギーの効率化理論を構築するような研究職の方々です。
その基礎理論を用いて商品化したりする開発業務は在留資格【研究】には該当しません。この様な業務に該当するのは技人国ビザです。
なんとなくイメージは掴んでいただけたでしょうか?
では次に要件について解説していきます。
要件
在留期限は5年、3年、1年、3月です。
この【研究】の在留資格の要件は大きく分けて学歴要件と報酬要件の2つです。
学歴要件
- 短期大学を除く大学、大学院を卒業している、または日本の専門学校を卒業している
- 修士の学位を持っている
- 大学院での研究期間を含めた3年以上の研究経験を持っている
- 大学での研究期間を含めた10年以上の研究経験を持っている
上に挙げた4つの要件で1番を満たしており、かつ2~4番の要件の中でいずれかを満たしている必要があります。
ただ、2つ例外があります。
1つ目は外国から日本に研究職として転勤してくる場合です。この場合においては、外国において転勤前に継続して1年以上研究者としてのキャリアを積んでいれば、2~4番の要件は問われません。
2つ目は公務員等として勤務する場合です。その様な際にはこの要件は問われません。まぁ公務員等として研究職で働くのであれば、そもそも学歴などは採用時点で問われますからね。
ここで言う『公務員等で働く』場合の具体例をいくつか挙げたいと思います。
- 国や地方公共団体で働く場合
- 特殊法人で働く場合
- 認可法人(今はほとんど見られないですが)、独立行政法人で働く場合
- 法務大臣が告示により定めた、国や公共団体、独立行政法人からの資金で運営されている会社で働く場合
これらが『公務員等で働く』に該当します。
報酬要件
日本で同様の業務に就く日本人と同等以上の報酬である必要があります。
ただ、公務員等で働く場合には、この要件は無くなります。
この在留資格も技人国と同様に一般的な就労系の在留資格の一つではあるので、所属する機関に関する資料が必要です。技人国と同様に4カテゴリーで分けられており、各カテゴリーによって提出する書類が異なります。詳しくは下記入管のHPよりご確認ください。
在留資格「研究」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
まとめ
今回は在留資格【研究】について解説しました。
技人国や教授ビザと近い部分がありますので、注意が必要な在留資格の一つかと思います。
それぞれの在留資格の特徴を区別した上で申請しないといけません。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。
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