在留資格:留学~特徴と要件~

在留資格【留学】とは

いやはや、ここ最近ありがたいことに忙しくさせていただきまして、すっかり記事の更新ができていませんでした。

さて、今回は在留資格【留学】について解説していきたいと思います。

今更解説必要かね?と思うくらいよく目にする在留資格ではありますが、【資格外活動許可】などと関係が深い在留資格ですので、その辺も絡めて解説していきたいと思います。

なお、令和6年の4月に【留学】の基準省令が改正がありましたので、それをベースに書いています。


特徴

『本邦の大学、高等専門学校、高等学校もしくは特別支援学校の高等部、中学校もしくは特別支援学校の中等部、小学校もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校または設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動』

と定められています。

平成元年の入管法の改正により、【就学】という在留資格と【留学】という在留資格が作られました。この2つは簡単に言うとそれぞれ対応する学校の種類が違うものでしたが、法律的にはあまり取り扱いが変わらないという点から、【留学】の在留資格に一本化されました。

特徴の一つとして、この在留資格は非就労系の在留資格であることが挙げられます。あくまでもこの在留資格の活動範囲は『教育を受ける活動』の制限されます。ですので、それ以外の報酬を受けるような活動(例えばアルバイト)を行う際には、【資格外活動許可】が必要となります。ただしその例外として、『留学の在留資格をもって在留する者で、大学又は高等専門学校において教育を受ける者が、当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動』については、報酬を受けて行う場合でも入管法上は報酬に当てはまらないため、資格外活動許可が必要ありません(入管法施行規則19条の3の3号)。

在留期間は少し細かいですが、

  • 4年3月
  • 4年
  • 3年3月
  • 3年
  • 2年3月
  • 2年
  • 1年3月
  • 1年
  • 6月
  • 3月

となっています。

少し余談ですが、【留学】の在留資格は卒業してから数か月ゆとりを持った在留期間であることが大半です。【資格外活動許可】を得てアルバイトをしている方は多くいますが、いつまでそのアルバイトをし続けることができるでしょうか?卒業した後数か月在留期間があるからと、その間アルバイトは続けられるのでしょうか?

答えは「アルバイトは続けられない」となります。余談と書き出しましたが、実はこれ非常に大事な点となります。留学生が【資格外活動】の許可申請を行うと、多くは【包括的資格外活動許可】というものが与えられます。この【資格外活動】ができるのは、あくまでも留学生の身分がある内だけです。学生自身も、アルバイトとして雇用している会社も気を付けてください。


要件

要件は8つ定められています。

1,申請人が次のいずれかに該当していること。

  • イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く)
  • ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること
  • ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程もしくは一般過程又は各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く)

2,申請人がその本邦に在留する期間内の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他手段を有する事。ただし、申請人以外の者が申請印の生活費用を支弁する場合は、この限りではない。

2の2,申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第十九条第一項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること。

3,申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合には、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。

4,申請人が高等学校において教育を受けようとする場合には、年齢が20歳以下であり、かつ教育機関において1年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合には、この限りではない。

4の2,申請人が中学校もしくは特別支援学校の中等部又は小学校もしくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合には、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合には、イ及びロに該当することを要しない。

  • イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合には、年齢が17歳以下であること
  • ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合には、年齢が14歳以下であること
  • ハ 本邦において申請人を監護する者がいること
  • ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること
  • ホ 常勤の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

5,申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合は除く)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合には、イに該当することを要しない。

  • イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(告示日本語教育機関)もしくは認定日本語教育機関(日本語教育機関認定法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。)に置かれた留学のための課程において1年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
  • ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること

6,申請人が本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。

7,(削除)

8,申請人が設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合は除く)には、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

各号について簡単に解説していきます。

まずはじめに1号と2号ですが、これは【留学】の在留資格を申請しようとするすべての外国人の方に適用されるものです。3号は聴講による教育の場合のみ適用され、4号から8号までは、申請人の方が所属する機関の種類に対して適用されます。

まず1号ですが、これは申請人の方がどのような学校に入学するかについて定めています。ここに記載のある学校が在留資格【留学】の該当範囲です。

2号は留学生の滞在費用について定められています。在留資格【留学】は非就労系の在留資格の為、「働いて学費を稼ぎながら学校に通います」ということはできません。そのため、申請する段階で在留中に生活が十分できるだけの資産があること、もしくは奨学金などが受けられること等を証明する必要があります。ただし、申請人以外の方が仕送りなどで生活を支えてくれるという場合には、上記のような手段を申請人が持っている必要はありません。新しく追加された2号の2は、学校側が留学生の出席状況や入管法第19条第1項(資格外活動)状況、学習の状況等をきちんと管理するように求めています。

3号は先ほど触れたように聴講生等に対してのものです。

4号では高等学校において教育を受ける場合について定められています。4の2では、中学校や特別支援の中学部または小学校や特別支援学校の小学部において教育を受ける場合に適用されます。それぞれ学生交換計画やそれに準ずる国際交流計画に基づく場合には条件が緩和されます。

5号は専修学校や各種学校などで教育を受ける場合に適用されます。インターナショナルスクールなどは要件イに該当することは求められません。日本語学校の場合には6号が適用されます。

6号は専ら日本語教育を受ける場合を定めています。教育を受ける教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であることが求められます。

告示日本語教育機関、認定日本語教育機関に関して気になる方は下のURLをご覧ください。

・出入国在留管理庁HP(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)

・文部科学省HP(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律について)

7号は削除になりました。

8号は設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合に当てはまります。これも上の入管側のURLの第4号に定められています。

 

申請の必要書類などは以下のページを参照ください。

出入国在留管理庁HP(在留資格「留学」)


まとめ

今回は在留資格【留学】についてまとめました。

普段この在留資格の申請はほぼ学校側が行うため、相談自体はあれど申請したことはございません。今回の改正により日本語学校が種類分けされるなどし、学校側に留学生の学習状況や資格外活動状況などの適正管理を求めることとなりました。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。


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