在留資格【宗教】とは
今回はこれまたレアな在留資格【宗教】について解説していきたいと思います。
語感からあまりイメージが湧かないかも知れませんが、この在留資格もれっきとした就労系の在留資格となっています。という事は、日本で収入を得る必要がありますし、それも安定した生活を営める程度には必要です。
私が日本で有名な外国の宗教家で想像するのはフランシスコ・ザビエルですが、この人の時代に在留資格という制度があるとするならば、この方は在留資格【宗教】に該当するでしょう。
では、特徴と要件を見ていきいます。
特徴と要件
『外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動』
この様に在留資格【宗教】は定められています。では分解しながら見ていきます。
外国の宗教団体
これは外国に宗教上の活動を行う組織を持つ宗教団体を意味します。これに関しては本部が外国にある必要はなく、あくまでも海外に宗教上の活動を行う組織を持つか否かが問われます。つまり、日本に本部を置く宗教団体でも海外展開していれば、この条件を満たします。
宗教団体については、宗教法人法で定義されており、『宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教育育成することを目的とする』団体とされています。これにはもちろん神社、寺院、教会、修道院などはもちろん、さらにそれらの団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教会なども含みます。
本邦に派遣された宗教家
読んで字のごとく、外国の宗教団体から日本に宗教上の活動を行うために派遣された宗教家を指します。例えば日本にも海外にも拠点を持つ宗教団体があったとして、その宗教団体の指示により、海外の拠点から日本の拠点に宗教家が所属変更するような場合、イメージすると【企業内転勤】に近いですが、そのような場合にもこの在留資格【宗教】に該当します。
では次に、宗教家とはどの様な人物を指すのでしょうか?
ここで導入部分に書きました就労資格であるという点に戻ります。つまり、ここで意味する宗教家とは、派遣された宗教団体の活動を行うことを職業とし、収入を得ている者を指します。
ここで一つ疑問が浮かびます。
宗教団体は、信者からのお布施や寄付金などで運営されますが、それら金銭を管理する宗教団体の経理の人は果たして宗教家でしょうか?もちろんその経理の仕事により、宗教団体から報酬を得ているものとします。
答えはイエスでもありノーでもあるというのが答えです。正確に言えば、これだけでは在留資格【宗教】に該当するかどうか判断がつかないといったところです。
宗教団体の活動を職業にしていれば、専ら宗教上の活動に従事していなくても在留資格【宗教】に該当する可能性はありますが、一方で全く宗教上の活動を行わない、行う予定もない方は宗教家ではありません。
よってこの経理の方が在留資格【宗教】に該当するかの判断を行うためには、本人の意思や、宗教団体において実際にどのような活動を行っているか等の詳細を聞いていく必要があります。ただ、司祭や僧侶など宗教団体で一定の肩書についている方は、宗教家であると考えるのが通常だと言えます。
布教その他の宗教上の活動
最後に活動内容について見ていきます。
ここで挙げられている布教は、もちろん宗教活動の例示的な意味合いを持つだけであり、宗教法人法の『宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教育育成すること』が宗教上の活動であると言えます。ですので、教義の布教はもちろん、教会などが主催するイベントなどで聖書を販売したり、その他宗教に関わるグッズを販売したりする活動も、宗教上の活動に含まれる余地は十分にあります。また、社会貢献活動などで教会等以外の別の場所に赴き、語学を教えたりする活動等も宗教活動の一環として宗教団体の意思に基づき行われるのであれば、宗教活動であると言える余地があります。
ただここで注意してほしいことが一点あります。それは普段宗教団体から受け取る報酬の他に、これら活動を行いその報酬を別で受け取るような場合です。一般的に業として行わない報酬(業として行われない講演会等の謝礼金や、日常生活上の臨時収入など)は資格外活動許可が必要ありませんが、これら活動においては、宗教団体の意思に基づき定期的に業として行われることとなりますので、【資格外活動許可】が必要になります。
また、教会付属の幼稚園・小・中学校の先生で教会の司祭等を兼ねていることもありますが、別途報酬が支払われる場合には、資格外活動許可、もしくは在留資格変更が必要になる場合もありますので注意が必要です。
在留期間は5年、3年、1年、3月です。
申請に必要な書類に関しては以下のリンクからご覧ください。
まとめ
今回は在留資格【宗教】についてまとめました。まぁ実務上あまり見かけない在留資格の一つでして、私も今まで2~3件程度しか相談を受けたことがありません。
それもそのはず、令和5年6月末の段階で日本に4000人弱しかいないからですね。ちなみにこのデータは入管の報道発表資料のページに記載されていますので、気になる方は他の在留資格の人数なども公表されていますので見てみてください。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。
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