在留資格:外交、公用~特徴と要件~

在留資格【外交】【公用】とは

今回は、ちょっと特殊な在留資格【外交】と【公用】について説明したいと思います。

この2つの在留資格は、外国政府及び国際機関の職員等とその家族を対象としているという点が共通しています。では、それぞれ何が違うのか見ていきたいと思います。


特徴

【外交】

日本政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外国使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

【公用】

日本政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項の下欄に掲げる活動を除く)

それぞれこの様に定められています。後半部分はどちらも同じです。ですので、まずは後半部分を解説したいと思います。

同一の世帯に属する家族の構成員とは、前半部分の対象者と同一の世帯に属する家族の者を指します。同一の世帯である必要があるため、住居や生計を共にする必要があり、世帯を異にする家族は対象となりません。

この考え方は【外交】【公用】ともに共通している部分です。

では次にそれぞれの在留資格の前半部分を解説したいと思います。

【外交】

「日本国政府が接受する」とは、『外交関係に関するウィーン条約』の接受国になることを意味します。この「外交関係に関するウィーン条約」の1条において「外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員」は定められています。

そしてこれら定められている方の中で、日本国政府に接受される者が在留資格【外交】に該当します。具体的には、大使、公使、参事官、書記官、総領事、領事、副領事等の「外交職員」や「領事官」が在留資格【外交】の対象となります。一方、「事務及び技術職員並びに役務職員」「事務技術職員及び役務職員」は、原則として【外交】ではなく【公用】の在留資格になります。

「条約もしくは国際慣行により外国使節と同様の特権及び免除を受ける者」とは、『外交関係に関するウィーン条約』により外交使節に対して認められている特権や免除を、条約や国際慣行によって認められている者を指します。

条約により認められている者の具体例としては、国際連合事務総長及び事務次長、国際連合の専門機関の事務局長等が挙げられます。ただ、個々の条約が定めている特権及び免除の内容によります。

国際慣行により認められている者の具体例としては、国家元首、閣僚、国の議長や、外国政府・国際機関の代表団の構成員等が挙げられます。ただ、あくまでも入国目的等によって個々に判断されます。

【公用】

「日本政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者」とは、日本国政府がきちんと国として承認し、かつ政府としても承認している政府を指します。また、国際機関とは複数の国を構成員とする機関であり、日本国内に本部や支部が存在するかを問いません。つまり、日本国政府が承認している外国政府に所属し、その事務業務に従事する国家公務員。及び国際機関に所属し、その事務業務に従事する方を指しています。

 

それぞれの在留期間は以下の通りです。

【外交】

行っている外交活動が終了し、出国するまでに必要な期間が経過するまでとされており、具体的に何年など定められていません。在留期間が定められていないことから、その間の更新などは不要です。

【公用】

5年、3年、1年、3月、30日と定められています。


要件

【外交】

外交使節団の構成員等であることが必要となり、またその身分だけではなくその外国人が日本において行おうとする活動が、外国使節団の構成員等が通常日本において行うことが想定されるような活動でなければなりません。つまり、外国使節団の構成員の方が、日本に観光や留学でくる場合には在留資格【外交】の対象にはなりません。

【公用】

公用には括弧書きで(外交の項の下欄に掲げる活動を除く)とされています。つまり、【外交】と【公用】どちらにも該当するような活動の場合には、在留資格【外交】に該当します。その結果、以下の方が在留資格【公用】の対象となります。

  1. 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の構成員の内【外交】の在留資格の対象とならない者
  2. 日本国政府が承認した外国政府の領事機関の構成員の内【外交】の在留資格の対象とならない者
  3. 国際機関の日本国内にある事務所に所属する職員の内【外交】の在留資格の対象とならない者
  4. 1、2に該当する者以外の者で、日本国政府の承認した外国政府の日本国内にある出先機関に所属する公務員の内【外交】の在留資格の対象とならない者
  5. 国際会議出席等の公務のために日本に出張する日本国政府の承認した外国政府の公務員や国際機関の職員の内【外交】の在留資格の対象とならない者
  6. これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員

必要書類などに関しては出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁ホームページ(在留資格「公用」)

なお、在留資格【外交】は特殊な在留資格の為、必要書類などはホームページに掲載されていません。というか、国で対応するものなので、公開する必要が無いという事でしょう。


まとめ

今回は在留資格【外交】と【公用】について書いていきました。正直なところ実務上お目にかかる機会は限りなく0に等しい在留資格だと思います。

ただ、ホームページ上ですべての在留資格を解説したいという思いから書いた次第であります。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。


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