在留資格の分類~種類が多いのでスパッと分類~

在留資格の分類 就労系ビザ、身分系ビザとは?

日本に在留資格は29種類あり、細かい特定活動ビザの内容まで分類していくと70種類を超えてきます。しかも、法律の改正により増えたり減ったりします。新型コロナウイルスや、ミャンマーのクーデターでも、新しい特定活動内容が発生いたしました。

しかし、大きいカテゴリで分類すると以下の3種類しかありません。

・就労系ビザ

・身分系ビザ

・その他のビザ


就労系ビザ、身分系ビザ、その他のビザ

上のように3種類に分類できると言っておきながら、この3種類のビザは正式名称ではありません。

ではこれら分類を簡単に説明していきます。

就労系ビザ

外国人の方が日本で働き報酬を得る活動を行う際に取得するビザの総称です。この分類の中には【技術・人文知識・国際業務】や【経営・管理】、【企業内転勤】などのビザが含まれます。

身分系ビザ

申請人の身分や地位に基づくビザの事を総じてこう言うことがあります。【永住者】や【日本人の配偶者等】が含まれます。これら身分系ビザと他の在留資格との一番の大きな違いは、活動制限が無いことが挙げられます。

余談ですが、配偶者系のビザは結婚の実体や、結婚に至るまでの経緯などを証明・説明できないと変更・更新などがしにくいです。これは偽装結婚をしてビザ申請することを防ぐ狙いがあります。また、別居中の場合、同居していない理由を説明する必要が出てきます。なお、離婚してしまった場合など、条件を満たしていれば【定住者】に変更できる可能性があります。

その他のビザ

ここには就労系ビザでもなく身分系ビザでもない在留資格が含まれます。例えば【留学】や【研修】、【文化活動】ビザが含まれます。

各在留資格の内容に関しては、次回以降少しずつ書いていきたいと思います。


外国人を雇う場合の注意点

就労系ビザと身分系ビザの場合、日本で働き賃金を得る活動を行うことができますが、就労系ビザでは働ける仕事内容に制限があります。一方身分系ビザの場合、就労制限が無いため基本的にどこででも働けます。

例えば、在留資格【技術・人文知識・国際業務】では認められない現場作業(建設現場での足場組み作業など)も身分系ビザでは就労可能です。

外国人を雇用した場合、事業主側で厚生労働省が義務付けている【外国人雇用状況の届出】をハローワークに対し行う必要があります。

詳しい説明や、手続き方法などは上記リンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。

怠った場合、罰金がありますのでご注意ください。


まとめ

非常に種類が多い在留資格ですが、大きく分けると3種類です。

ザックリな言い方ですが、通常の日常生活において注意が必要なのは、【身分系ビザ】以外の在留資格です。

例えば日本で働いていて転職する場合、転職先の仕事内容が現在持つ在留資格のの就労制限内容に該当してしまっており、ビザ更新が不許可になってしまうケースが見られます。雇った側も雇われた側も、急遽辞めねばならなくなる等、その職場・生活に大きな混乱を招くことになります。

また、雇用する側は特に注意をしないと、許可された範囲を超えて就労させたとして不法就労助長罪に問われる可能性があります。

雇われる外国人側も処罰を下され、最悪の場合出国しなければならなくなる恐れがあります。

雇う側も雇われる側もお互いにきちんと在留資格の内容を理解しておく必要があります。

もし、何かお困りごとがございましたらお問い合わせフォームよりご連絡ください。

次回からは各在留資格について解説していきたいと思います。


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