コラム:2026年2月入管変更点~技人国と永住~

2026年2月入管変更点まとめ

2月はやたらと忙しく、すっかりコラムを書く時間が確保できませんでした。
全く時間の使い方が上手くなりたいものです。

さて、今回は2026年2月に変更点が公表された【技術・人文知識・国際業務】【永住者】2つの在留資格について書いていきたいと思います。


技人国の変更点

変更点と言うか、厳密には取り扱いについて変更があったという方が正しい表現ですが、とりあえず2026年3月9日から運用が開始されるそうです。今まで【技術・人文知識・国際業務】で派遣形態で働いていた人は、申請時に派遣元・派遣先企業の「派遣労働に関する誓約書」の提出が求められるようになります。

また、その他にも認定・変更申請時には、申請人の派遣先での活動内容と期間を説明する資料として

  • 労働条件通知書(雇用契約書)
  • 労働者派遣個別契約書

の提出が求められるようになります。

更新時には上記書類の他

  • 派遣元管理台帳
  • 派遣先管理台帳
  • 就業状況報告書

が求められるようになります。

どうしてこの様な取扱いに変更になったのかは、もはや説明が要らないかと思いますが簡単に説明しましょう。
派遣元企業が派遣社員で技人国の方を採用した場合、その方のビザ申請時に入管へ派遣先でこの様な仕事に就きますという説明を行います。しかし派遣先での業務内容が入管に提出した業務内容とは異なり、いわゆる現場仕事に実際は従事しているということが発覚したからなんですね。今までは認定・変更・更新申請いずれの場合でも、派遣先での活動内容を明らかにする資料として労働条件書を提出すればよかったのですが、それがこのように変更になったという事は相当入管は危惧しているということです。

というのも、少し古いデータにはなりますが2024年の総務省の労働力調査で日本全体の派遣社員の総数は154万人とされています。その内約40万人が外国籍の方であるとNEWSWEEKの記事に書かれていました。もちろんこれには【技術・人文知識・国際業務】以外の人も含まれているかと思いますが、ちょっと多すぎると思いませんか?4人に1人以上が外国人の方だそうです。
ちなみに派遣形態で働きやすい在留資格の総数から見てみると、2024年12月の在留資格別在留者数で、技人国+永住者+日配+永配+定住+特永の総人数を足すと約204万人です。この総数の中には身分系を含んでいますので、子供もいればお年寄りの方も含まれています。その観点から見ても40万人の外国人が派遣社員で働いているという数字が嘘偽りないものであれば、やはり多いですよね。相当多い外国人の派遣社員の方々の中で、いわゆる不法就労の疑いのある業務に従事している方が一定数いる可能性が高いという実情を踏まえた結果、この様な対応に変更されました。まぁこれは派遣形態で働く外国人が悪いというよりも、そういう業務に派遣してしまう派遣会社が悪いような気もしなくも無かったりします。

という訳で入管からメスが入れられたというのが今回の変更点になります。


永住者の変更点

次に見ていくのは永住審査のガイドライン上の変更点です。
(出入国在留管理庁HP『永住許可に関するガイドライン』)

まず一つ目は税金関係の点で、支払っていることはもちろんですが、それが期限内にきちんと支払われているかという点まで評価されることが明確に盛り込まれました。たとえ支払っていてもそれが期限内でない場合にはマイナス評価です。

そして一番の注目は在留期間3年では永住申請できなくなることです。今まで文言上では最長の在留期間を有していることとはされていましたが、実際には在留期間3年でも申請可能でした。それが2027年3月31日以降は5年の在留期限が無いと申請ができなくなります。

さらに付け加えると、2027年3月31日の時点において在留期間が3年の人は、その在留期間内に永住申請の結果を受ける場合には、初回に限り最長の在留期限を持っていると扱われます。

少しややこしいので具体的に考えてみます。

AさんとBさんがいて、それぞれ在留期間が3年の技人国ビザを持っていたとします。そして2027年3月31日に同時に申請したとしましょう。
Aさんの在留期限は2029年3月31日、Bさんの在留期限は2027年5月1日だとします。そうなるとAさんは申請をしてから結果が出るまでに2年の期間があるのでその在留期間内に結果が出ると思いますが、Bさんは申請してから1か月しかありません。どう考えたってBさんの結果が在留期限内に受けられる訳がないですよね。そういう場合Bさんの申請はできないので注意が必要です。

やっと書いてある通りの運用になるのかという感想は置いといて、もし永住申請をしたいと考えているのであれば、早めに動かないといけませんね。特に今3年の在留期限をお持ちの方で、次の更新で5年出ないかも知れないと思っている方や、例で挙げたように申請してからの期間がギリギリになってしまう方は。


まとめ

今回は2026年2月に入管関連で変更されたポイントについてまとめました。

やはり一番のインパクトは永住申請の最長の期間が本当に最長になることでしょうか。今まで最長という表現を使いながら、実際には3年でもOKとしていた所がそもそもおかしな話ではありますが、それを今更言ってもしょうがないですね。
ただ、ホントに言えることは、永住申請を検討している人は早めに相談するなどした方が良いですよ。

ご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合せフォームよりご連絡ください。


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