特定技能1号の通算在留期間
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて挨拶もほどほどに、今回のテーマは【特定技能1号】の通算在留期間についてです。
『そんなの5年に決まってるでしょ』
という声が聞こえてきそうではありますが、実は例外規定がいくつかあるんです。
では、早速解説していきます。
大原則の話
【特定技能1号】の大原則の話にはなりますが、通算在留期間には【特定技能1号】で在留中の就労していない期間や、(みなし)再入国許可による出国期間、【特定技能移行準備のための特定活動】の在留期間もすべて含めて5年間が原則です。
しかし、以下の項目に当てはまる場合、この5年間に含まないという例外があります。
- やむを得ない事情により再入国ができなかった場合
- 産前産後休業・育児休業の場合
- 病気・けがによる休業の場合
- 特定技能2号評価試験に不合格となった場合
ではそれぞれを見ていきたいと思います。
やむを得ない事情により再入国ができなかった場合
このケースで想定されているのは、コロナウイルスなどで上陸拒否の措置がされてしまうなどのやむを得ないケースです。自分自身の都合をやむを得ない事情としてこの例外を受けようとするのは非常に困難です。
というのも、この例外措置を受けるためには通常の5年が満了する概ね3か月前に、そのままの会社で働くならビザの更新申請を行う必要があり、その申請の際に再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)とやむを得ない事情を証明する資料を添付しなくてはならないためです。
よって第三者から見てもやむを得ないと判断できるだけの理由が必要となりますので、自分自身の都合をやむを得ない事情とするのは難しいと言えます。
産前産後休業・育児休業の場合
【特定技能1号】には家族の帯同が認められてないことから、当然【家族滞在】の対象外となります。が、【家族滞在】が認められないだけで、配偶者が別の在留資格を持ち共に生活していたり、配偶者が日本人だったり(もっともその場合には日本人の配偶者に変更しているとは思いますが・・・)というケースは当然あり得ます。そして【特定技能1号】で在留中に妊娠、出産もあり得ます。生まれた子については、相手が技人国であれば相手の扶養に入れ【家族滞在】にすることができますが、相手も【特定技能1号】の場合には、【家族滞在】が認められないことから、【特定活動】の在留資格となります。
余談ですが、在留資格の設計上家族滞在を認めないという事から、日本で子供を産み育てるというのは想定していない在留資格であると思いますので、それでいて特定活動を与えるというのは何だか矛盾しているなぁと思いますが、きっと人道上~みたいな話なんでしょう。
話が逸れましたが、産前産後休業(産前6週間・産後8週間)及び育児休業(子が1歳まで、保育所に入れない場合最大2歳まで)は労働基準法、育児・介護休業法に定められており、この間特定技能1号として働けない場合に該当します。
この期間も【特定技能1号】として在留するのですが、この期間自体は5年の在留期間に含めないことも可能です。その場合、5年が満了する概ね3か月前に、そのままの会社で働くならビザの更新申請を行う必要があり、その際に休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)と、その期間を証明する資料、母子健康手帳の写し、休業期間中のタイムカード等の写しを併せてビザ申請を行います。
病気・けがによる休業の場合
このケースで想定されているのは、病気・けがによる休業期間が原則1か月以上1年以下(労災に起因する場合には3年以下)の期間特定技能1号で働けなかった場合です。
これも同じく5年の期間が満了する概ね3か月前に、そのままの会社で働くならビザの更新申請を行う必要があり、その際に休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)と、医師の診断書や治療期間や入院期間が記載されている資料の写し、労災の場合には支給決定通知書の写し、休業期間中のタイムカード等の写し、休業期間中の給与明細の写し、休業期間中の給与が振り込まれている口座の通帳の写し、休業期間中の給与振込口座指定・同意書の写しを併せて申請を行います。
特定技能2号評価試験に不合格となった場合
このケースは特定技能2号に移行するために必要な全ての試験について、合格基準点の80%を取得している場合であり、申請人・所属機関それぞれが以下の要件を満たしていることが条件となります。
※申請人
- 特定技能2号評価試験合格に向けて継続的に努力をし、同試験を再受験すること
- 2号試験に合格した場合、速やかに特定技能2号の変更申請を行うこと
- 2号試験に不合格の場合、速やかに帰国すること
※所属機関
- 当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること
- 2号試験合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制があること
この取り扱いを希望する場合には、同じく5年の期間が満了する概ね3か月前にビザの更新申請を行う必要があり、その際に通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)と、2号移行に必要な全ての試験結果通知書を併せて申請を行います。許可がおりると通算在留期間上限6年まで認められます。
まとめ
今回は『特定技能1号の通算在留期間』について解説いたしました。
必要な書類などは入管庁のホームページからダウンロード可能です。
特定技能2号評価試験に不合格となった場合を除き、基本的には就労できなかった期間を客観的資料に基づき証明し、その期間に限り認められるという制度設計となっています。
ご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合せフォームよりご連絡ください。
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