特定技能外食業新規受け入れ停止へ
2026年3月27日に発表がありました特定技能外食分野の受け入れ停止について話していきたいと思います。
元々特定技能には、分野ごとに上限人数が定められており、その上限の人数のみ取得できる制度であり、そんな中いち早く外食分野が上限に達したという事です。
これは元々そういう制度であった為に起こったことであって、別に厳格化の一端と言った訳ではありません。
(出入国在留管理庁HP「特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について」)
さて、改めて内容を見ていきたいと思います。
認定申請について
2026年4月13日以降に受理した申請は不交付となります。
2026年4月13日以前に受理した申請であっても、受入見込み数の範囲内で順次交付されます。
が、現在すでに在留している方からの変更申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が発生することが見込まれます。
とのことです。
まず、知っていただきたいのは、4月13日以降の認定申請は一切不交付となります。そのため、今から申請を考えている方は早く対応しないと間に合わなくなります。
また、国内で特定技能外食に変更する方の審査を優先するため、認定申請の結果が出るには相当な遅れが発生する見込みだそうです。
変更申請について
2026年4月13日以降に受理した申請は原則として不許可となります。
ただし、転職に伴う変更申請については通常通り審査を行い、次の①②に該当する場合には見込み範囲内で順次許可します。
①技能実習(医療・福祉施設求職製造業)を修了し、特定技能1号に移行する方
②既に外食分野において特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号に移行する方
とのことです。
変更申請も同様に2026年4月13日以降の新規変更申請は不許可となります。特定技能で転職を行う際には変更申請が必要ですが、それについては今まで通りとなります。
①②に該当する方の変更申請は4月13日以降も受付を行いますが、①を優先して処理を行います。
また、許可する時点の在留者の人数によって、特定技能1号への変更ではなく特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や、当該在留資格の更新(1回まで)を案内されるケースもあるそうです。
また、4月13日以前に受理した申請については、上限を見つつ順次許可がされるそうですが、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や、当該在留資格の更新(1回まで)を案内されるケースもあるそうです。
特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請
申請を行っても不許可となります。ただし、次の①~③の場合には認められます。
①外食分野で特定技能1号として在留している方の転職に伴う申請
②技能実習(医療・福祉施設求職製造業)を修了した方からの申請
③2026年4月13日以前に申請を受理され、3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っている申請
上限に達したことにより、必然的に移行準備の特定活動にも制限が掛かります。
基本的に2026年4月13日以降の申請は許可はされません。ただし、既に特定技能で在留している方の転職に伴う一次的な申請や、技能実習からの申請、2026年4月13日以前に当該申請が受理されていて、3月27日時点で協議会への加入申請が行われているものについてはその限りではありません。
まとめ
今回は特定技能外食の受入停止についてコラムを書きました。
ついに来たかという感じではありますが、やはり外食業は人気が高いですね。
今後も人気の分野からこの様に上限に達していくと思いますので、次は宿泊か食品製造といったところでしょうか。
上限の見直しは今までひっそりと何回か行われていますので、その内再開する可能性もあるかとは思いますが、現時点では一旦区切りができたといった感じです。
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