コラム:特定技能の受入方法~受入れコストなど~

コスト

特定技能の受入方法

つい最近ホームページが乗っ取り被害に遭いまして、当サイトにアクセスすると通販サイトに飛ばされるという状態になってしまっていました。
数日で修正しましたが、皆様にはご迷惑おかけしました。

さて、今回は特定技能の受入にはどの程度のコストが掛かるかについて書いていきたいと思います。私自身がビザ申請専門の行政書士であり人材紹介会社代表でありますので両方の側面からお話していこうと思います。ただし、書いているのはあくまでも一例としてですので、会社毎に差はありますのでご承知おき下さい。


受入にかかるコスト

コストの話をする前に、説明のしやすさのため条件を設定したいと思います。

分野:外食業
受入れの有無:初めての受入
支援:登録支援機関利用

まず特定技能の分野についてですが、私が最もビザ申請のご依頼を頂いている外食業に設定したいと思います。

次に受入の有無ですが、初めての受入の場合入管へ提出する会社の資料が多いです。ここで羅列はしませんが、提出書類については入管のホームページをご確認いただければと思います。
『在留資格「特定技能」 出入国在留管理庁』

最後に支援に関してですが、特定技能の受入を行う際には受入企業に特定技能外国人の支援が義務付けられています。支援を自社で行う自社支援と、登録支援機関に依頼する支援の2種類が用意されています。自社支援を行うためには、自社内に受入体制が整っている事を証明する必要があります。今回は初めての受入という事ですので、登録支援機関に依頼する形での受入を想定します。
支援義務と登録支援機関につきましてはこちらの記事をご参照ください。
『コラム:登録支援機関とは?~役割など解説~』

さて前置きはこのくらいにして、実際にどの程度のコストが掛かるか説明していきたいと思います。


コスト例示

採用活動から雇用して働き始め、ビザの更新をするまでを時系列的に書いていきます。

人材確保

紹介会社を利用するかしないかで大きく変わってきますが、平均的に言うと1名当たり20万円前後が多いと思います。もちろんこれはご紹介される特定技能外国人のスペックに由来する部分が大きく、例えば日本語能力試験N4レベルの人であればこの金額よりも安くなる可能性もありますし、一方で日本語能力試験N3以上を持っている方であればこの金額より高くなる可能性はあります。

協議会加入

外食業分野については協議会への加入が必要です。農水省のサイト(食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省)にて手続きができます。協議会の加入費用は現状無料ですのでここに関しての金銭的な費用は発生しません。協議会加入手続きには1~2か月掛かりますので、時間的なコストは掛かります。

登録支援機関の確保

今回は登録支援機関に依頼しますので、遅くともこのタイミングで探しておく必要があります。人材紹介会社を利用した場合、その会社が支援機関登録している可能性もありますので確認が必要です。費用につきましては、1名当たり月額2万円~3万円程度掛かります。

ビザ申請

行政書士を利用するかどうかで大きく変わりますが、相場としては1名当たり10万円前後が多いと思います。同一企業に複数名同時申請する場合などでは安くなるケースもありますが、各事務所ごとに異なりますので一概には言えません。
一応弊所の料金表を載せておきます。『各種費用のご案内』

2025年4月より協力確認書の提出が企業に求められるようになりました。協力確認書の提出先は、特定技能外国人の勤務先を管轄する自治体と居住地を管轄する自治体です。この提出はビザの申請前に行う必要があります。詳細は以下のページをご覧ください。
『コラム:2025年4月1日の変更点~入管諸手続き~』

就労開始前手続き

特定技能外国人の方を雇い入れる前には、事前に日本での生活のためのオリエンテーション研修を行ったり、海外から来る場合などは空港への送迎が必要です。これらは登録支援機関に依頼することが可能で、一人当たり1万から2万円掛かることが多いと思います。また住居の確保や電気ガス水道の手続きサポート、住所の届出などの役所への手続きサポートも必要です。これらも登録支援機関に一任することはできますが、もちろん費用が発生するケースが多いかと思います。

就労中のサポート

受入機関は特定技能外国人が十分に理解できる言語で定期面談を行わなければなりません。十分理解できる言語とは母国語とご理解いただくのが早いかと思います。この定期面談と年度の報告が登録支援機関の一番大きなサポートの部分です。

ビザ更新申請

特定技能の方が引き続き同じ職場で働く場合には、ビザの更新申請を行う必要があります。在留期限の3か月前より申請は可能です。転職する場合には変更申請が必要で、在留期限内かつ転職のタイミングで行う必要があります。
特定技能から特定技能へ変更申請を行うと聞くと違和感があるかも知れませんので理由を説明します。特定技能には指定書と呼ばれる紙が付され、そこに記載されている内容(企業)でしか働くことができません。転職する場合には指定書の内容が変更になるため変更申請となります。これも行政書士に依頼する場合には料金が掛かります。

以上が大まかな特定技能受入から就労の流れと、それに伴うコストの説明でした。


まとめ

今回は特定技能受入に関するコストについて解説しました。

人材紹介の仕事を始めてから、『外国人を雇用したいんだけど・・・』とご相談をいただくことが増えました。しかし、ご相談者様でコストがどのくらい掛かるかご存じないケースも多く、ご説明した後に『そんなにコストが掛かるなら止めときます』とご判断されることもままあります。であればいっその事コラムとして公開した方が、検討中の企業様のお役に立つのではないかと思い、今回のコラム作成に至りました。

最後にはなりますが、外国人材の雇用をお考えの会社様は是非一度弊社にお問い合わせください。コラムを読んだと言っていただければ私がサポートいたします。

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