転職前はしっかり準備しましょう
転職時の注意点
労働条件が良いから別の会社に行きたい、スキルアップのために別の職場で働きたい、会社の人間関係が悪く別の会社に行きたい・・・
転職には様々な理由がありますが、外国人の方は在留資格があるため日本人よりも転職を行うにはハードルが高いと思います。
今回は、
・転職を希望している方が注意すべき点
・転職前に行った方が良い手続き
・転職後の手続き
・転職者が面接に来た企業の方が行わなくてはならないチェックポイント
以上4点を解説していきます。
転職を希望している方が注意すべき点
在留資格によって、できる業務・できない業務の線引きがあります。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方が、レストランで料理を作ることはできませんし、建設現場でとび職などを行うことはできません。
その様な原則を無視して転職してしまうと、転職先の会社でビザの更新ができなくなってしまうと共に、働かせてしまっていた会社が入管法に違反してしまいます。
転職前に行った方が良い手続き
①転職をお考えの方は、自分のビザがどのような内容のビザで、どのような申請内容で許可が出たのかを確認してください。
方法は、申請した時の書類のコピーがあればそれを確認します。もし、お手元にない場合には、入管に対して開示請求を行うことができます。しかし、開示請求は時間がかかってしまうのも事実です。
弊所にご連絡いただければ、申請人の学歴情報や、現在の在留資格、転職したい会社の名前や行う業務内容によって、簡易的ではありますが転職できるかどうか判定いたします。
②就労資格証明書の交付申請を行う
就労資格証明書とは、雇用主と外国人の双方の利便を図るため、あらかじめその外国人がどのような就労ができるかを確認できる証明書です。
もちろん、これが無くても転職はできますが、あらかじめこの証明書を取っておくことにより、新しい転職先でビザ更新ができるかどうかを前もって判断することが可能となります。在留期限までにまだ相当な期間がある方は取っておいた方が安心できると思いますし、この証明書を取っておくことにより、次回のビザ更新の手間が多少省けます。
この証明書は企業側としてもあると便利なもので、採用した外国人のビザ更新ができず、結局会社を去ることになってしまうといった状況を防ぐ事が可能となります。ただ、これを取っていないからという理由で、その外国人に対し不利益な扱いをしてはなりません。それは入管法第19条の2第2項に規定されています。
転職後の手続き
転職後には【所属(契約)機関に関する届出】を行わなければなりません。
これは何かといいますと、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者が、社会的な契約関係に変更が生じた場合に入管に提出する届出です。
例えば就労ビザで在留している人は、企業と雇用契約を結び働くから日本での在留が認められていますし、また日本人の配偶者等のビザで在留する人は、その日本人の配偶者であるという身分であるから日本での在留が認められています。
逆を言えば、その雇用関係、その婚姻関係が無ければ、日本での中長期在留は認められていないと言うことができます。
彼らにとっては、関係(雇用関係や婚姻関係 社会的関係)が自らの在留根拠であると言うことができます。
その関係に変更点(転職や倒産、離婚や死別など)が発生した場合に、入管に提出しなくてはならない届出です。
この届出は、その変更があったときから14日以内に入管に出さなければなりませんので忘れないでください。
転職者が面接に来た企業の方が行わなくてはならないチェックポイント
最後になりますが、外国人の雇用で注意しなくてはならない点はやはり不法就労です。
不法就労となるのは大きく分けて以下の3つです。
①不法滞在者や被退去強制者が働くケース
②就労できる在留資格がないにもかかわらず働くケース
③入管から認められた範囲を超えて働くケース
これらは働いた本人だけでなく、事業主も処罰対象となりますのでご注意ください。
以下に外国人の方が就職面接に来た場合にチェックしなくてはならないポイントを挙げておきます。
①在留カードの確認
②パスポートの指定書の確認
③就労が可能な在留資格であるかの確認
④自社の業務内容に相応しい在留資格であるかの確認
以上列挙しましたが、簡単に説明していきます。
①在留カードの確認
原則として、在留カードを持っていない外国人の方(中長期在留者以外の方)は就労できません。ただ、特別永住者の方は在留カードではなく特別永住者証明書を持っています。
在留カード表面には就労制限の有無という欄があり、裏面には資格外活動許可欄がありますので、両方とも確認してください。またその際に在留期限が切れていないかも確認をしてください。
②パスポートの指定書の確認
在留カードを持っていなくても働ける場合がありますが、その場合にはパスポートに書かれています。面接などの際には、必ず持ってきてもらいましょう。
③就労が可能な在留資格であるかの確認
よくコンビニ等で外国人留学生がアルバイトしている光景を目にしますが、基本的に留学ビザのみではアルバイトなど就労はできません。資格外活動許可という別の許可を得た上で彼らは働いています。留学ビザだから大丈夫という判断は安易にせず、ちゃんと裏面の資格外活動許可の欄を確認するようにしてください。
④自社の業務内容に相応しい在留資格であるかの確認
就労ビザを持っていればどんな業種でも働くことが可能という訳ではありません。例えば料理人のビザである技能を持つ方が、工場で作業員として働くことはできませんし、語学学校の教師が料理店でコックをすることはできません。
詳しい在留カードの見方は入管のHPをご参照ください。
まとめ
今回は外国人の方の転職時のポイントや注意点、また雇用する際の注意点について解説しました。
私はこの会社に転職することができるのだろうか・・・
わが社はこの外国人を雇用することができるのだろうか・・・
このようなご質問がございましたら、一度弊所にご相談いただければと思います。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。
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