再入国許可とは?
もうすぐ年末ということで、母国に帰り新年を迎える方も多いかと思います。そこで今回は入管法第26条に書かれている【再入国許可】について書いていきたいと思います。
少し憲法の話になりますが、日本では日本に在留する外国人の方に【出国する自由】は保障されていますが、【入国の自由】と【再入国の自由】は保障されているわけではありません。学説上では【再入国の自由】は認められるべきという立場はありますが、あくまでも判例上は認められていません。
つまり、日本で有効な在留資格を持っていたとしても、何にも手続きを行わないで出国してしまうと、改めて認定申請しなきゃいけないから再入国は楽じゃないよという事です。
そのためにこの【再入国許可申請】が存在します。
前置きが長くなりましたが、【再入国許可申請】にはいくつか種類がありますので見ていきましょう。
再入国許可とみなし再入国許可
再入国許可には大きく2種類存在します。それが、【再入国許可】と【みなし再入国許可】です。この2つの違いをまず見ていきましょう。
再入国許可
- 再入国有効期間・・・最長5年(特別永住者は6年)
- 再入国期限延長・・・最長1年まで可能
- 申請手数料・・・3000円(1回限り)もしくは6000円(数次)
- 出国前の入管手続き・・・必要
みなし再入国許可
- 再入国有効期間・・・最長1年(特別永住者は2年)もしくは現在の在留期間までの早い方
- 再入国期限延長・・・不可
- 申請手数料・・・なし
- 出国前の入管手続き・・・不要
説明のしやすさから、まず【みなし再入国許可】から見ていきます。
みなし再入国許可制度
この制度は、日本で有効なパスポートと在留資格を持っている方が出国する場合、出国の日から1年以内に再入国することを希望するなら空港で簡単な手続きをすれば入国を認めますという制度です。
なので冒頭で少し脅かしましたが、新年を母国で迎える程度の出国であれば空港できちんと手続きすれば問題ありません。ただし、最長1年か在留カードの在留期間までが再入国の限度ですので、そこは注意してください。なお、この制度は中長期在留資格を対象としているため、短期滞在などは対象外となります。
再入国許可制度
今の在留資格を維持したまま1年以上出国するための制度です。在留資格の【永住者】や【特別永住者】を持っていても手続きは必要です。【再入国許可】には1回のみ有効なもの(シングル)と複数回有効な数次再入国許可(マルチ)の2種類があります。有効期間は最長5年(特別永住者は6年)ですが、在留期限のある在留資格をお持ちの方はそのカードの在留期限が再入国の有効期限となります。ですので、在留カードの在留期間が1年の方は5年の再入国許可を受けることはできません。
【再入国許可】は出国した先の日本大使館等で有効期間延長の手続きができますが、この延長は最大1年間であり、かつ在留カードの在留期間を超えることはできません。
この【再入国許可】の申請は住所を管轄する入管で申請をすることができます。特に問題が無ければ即日許可されます。
申請書類などは入管のホームページからダウンロード可能です。
まとめ
今回は【再入国許可申請】について簡単に解説しました。海外に行かれる外国人の方は忘れずに手続きしましょう。
何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問い合わせください。
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