コラム:特定技能の勤務地変更~各種届け出について~

在留資格【特定技能】が許可された後の届出について

今回は特定技能で働いている方が、同一会社において勤務先を変更する(いわゆる異動です)など、許可後に必要に応じて届出を行わなくてはならないことについてまとめていきます。

よく発生することとして、いくつか例を挙げておきます。

  • 雇用契約の締結、終了
  • 労働条件の変更
  • 勤務先の変更

これら届出に必要なフォーマットは入管のHPよりダウンロードできます。

在留資格「特定技能」に関する参考様式(出入国在留管理庁HP)

この中の参考様式第3からの書類が今回のお話です。


そもそも届出って何?どういうこと?

特定技能外国人を雇用した場合には、受け入れている所属機関(つまり雇用先)は特定技能雇用契約や受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。なお、届出の不履行や虚偽の届出を行った場合などには罰則が設けられています。

詳しくは入管のHPをご覧ください。

届出手続(出入国管理庁HP)

同じく登録支援機関にも同様に各種届出が義務付けられています。上のリンクでご覧いただけますのでご参考ください。


具体的に届出が必要になる例

さて、本題に入ります。

実際に届出が必要となるケースをいくつか見ていきたいと思います。ただ、今回はあくまでも定期届出ではなく、事案が発生した時に行わなければならない随時届出についてです。

特定技能外国人の勤務先が変更になる場合

例えば特定技能外食分野において、勤務先が鶴見店から川崎店に異動する場合などでも届出が必要になります。参考様式の第3-1-1号「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」を用います。各様式には記載例が載っていますので、そちらを見ていただければ書き方はお分かりいただけるかと思います。

特定技能外国人との雇用契約が終了になる場合

この場合参考様式の第3-1-2号「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」を用います。こちらも同じく記載例がありますのでご参考ください。

その他の変更に係る届出書は各参考様式をご覧いただければ、おおよそお分かりいただけるかと思います。


提出先

提出先は特定技能所属機関の住所を管轄する出入国在留管理局です。

特定技能外国人を雇用している会社の多くは、登録支援機関に支援業務を委託しているかと思いますので、まずは登録支援機関にご相談されるとよいかと思います。


注意点

最後になりますが注意点をいくつかご案内します。

  1. 届出は変更事由が発生してから14日以内に行ってください
  2. 申請中(許可が出る前)に労働条件や勤務先が変更になった場合には、この届出ではなく直接申請書類を提出した入管に報告してください
  3. 所属する会社自体が変更になる場合(つまり転職)には、この届出ではなく在留資格変更申請が必要です
  4. 特定技能でも所属機関が変更になったときは所属(契約)機関に関する届出が必要です

まとめ

今回は特定技能外国人を受け入れた後に発生する届出について簡単に解説いたしました。基本的に私たち行政書士の出番はあまりないですが、それでも大切な手続きなので説明しました。

何かご不明点、ご相談などあればお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。


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